指定介護予防支援事業者の対象拡大に伴う利用者との契約
介護保険法改正により、令和6年4月から指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。指定を受ける際は、以下の点についてご留意ください。
★指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみ
以下のような場合においては注意が必要となります。
利用月 | 利用するサービス | プラン | 市へ必要な届出 |
7月 |
訪問型サービス 介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
8月 |
訪問型サービス |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 |
9月 |
訪問型サービス 介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
上記7月から利用開始として、7月・9月分はA事業所が担当する指定介護予防支援事業所ですが、8月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターかセンターから委託を受けた事業所の担当となります。7月・8月・9月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、圏域の地域包括支援センターは6月分)。
しかし、手続きが煩雑になり利用者へ負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの3者において契約を行うことを原則とします。3者で契約を締結することで、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替え時に発生する契約手続きの漏れを防止することもできます。
※ただし、上記の例における8月分の地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」と7月・9月分のA事業所の「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出は必要です。
★地域包括支援センターとの関係について
今回の改正によって、地域包括支援センターからの介護予防支援がなくなるのではないため、介護予防支援事業者の指定を受けずに、従来どおり委託の形で要支援者を担当することも可能です。また、指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のプラン作成をすることもできます。
地域包括支援センターには地域の介護予防支援の状況を把握し、介護予防サービス計画の検証を行う業務がありますので、指定を受けて直接要支援者を担当した場合でも、対応やプランについて気になる点については従来どおり地域包括支援センターにご相談ください。
★介護予防支援事業者の指定を受けた場合に、担当している利用者を直接担当に切り替えたい場合
地域包括支援センターからの委託を受けて担当している利用者を、直接担当に切り替えたい場合は事前に担当圏域の地域包括支援センターにご連絡ください。
3者契約書および重要事項説明書等の様式
~契約書~
(東圏域)【3者契約用】指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業契約書 (Wordファイル: 68.0KB)
(西圏域用)【3者契約用】指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業契約書 (Wordファイル: 30.0KB)
(中圏域用)【3者契約用】指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業契約書 (Wordファイル: 29.5KB)
~重要事項説明書~
(東圏域)重要事項説明書【3者契約用】 (Wordファイル: 101.5KB)
(西圏域)重要事項説明書【3者契約用】 (Wordファイル: 96.5KB)
(中圏域)重要事項説明書【3者契約用】 (Wordファイル: 96.0KB)
※使用する際は、重要事項説明書2ページ『3.介護予防支援等を提供する事業所』欄を記載してください。事業所の名称はケアプランセンターの名称で、事業者の名称は法人名となります。
~介護予防支援業務の担当者及び実施方法について(様式B)~
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030
更新日:2024年07月08日