介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2024年10月08日

介護保険制度とは

 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など介護ニーズはますます増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉・老人医療制度による対応は限界を迎えました。そこで、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして介護保険制度が創設されました。(介護保険法(1997年成立、2000年施行))

介護保険法(抜粋)

第1条(目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練に並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条(介護保険)

 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2 前項の保健給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

第4条(国民の努力及び義務)

 国民は、自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。        

介護予防・日常生活支援総合事業とは

 介護予防・日常生活支援総合事業は、認知症や障害の有無にかかわらず、地域に暮らす全ての高齢者が、自立した日常を送ること、また、そのための活動を選択することができるよう、地域に暮らす高齢者の立場から、市町村が中心となって、地域住民や医療・介護の専門職を含めた多様な主体の力を組み合わせて実施することにより、地域の高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的としている。(出典:「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」)

( 介護予防・日常生活支援総合事業の全体像 )

介護予防・日常生活支援総合事業

〇 サービス・活動事業

【 目的 】

 サービス・活動事業は、居宅要支援被保険者等の社会参加、介護予防及び自立した日常生活のためのニーズに対応するため、介護サービス事業者等が提供する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において全国一律の保険給付として提供されていた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当する専門的なサービスに加え、地域住民の主体的な活動や日常生活と密接に関わる地域の多様な主体による支援等の多様なサービス・活動による支援を行うことを目的としています。

【 事業構成 】

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • その他生活支援サービス
  • 介護予防ケアマネジメント

【 対象者 】

  • 要支援1.2の方
  • 基本チェックリストで事業対象者となった方
  • 継続利用要介護者(要介護認定を受ける日以前から継続的にサービス・活動事業(従前相当サービスおよびサービス・活動Cを除く)を利用していた方 )
◇ 従前相当サービス(訪問型・通所型)
  • 旧介護予防訪問介護・通所介護等に相当するサービスです。
◇ サービス・活動A(訪問型・通所型)
  • 訪問型・・・基準緩和により提供されるようになった訪問型サービスで、主に雇用労働者(訪問介護員)が生活援助として、日常生活に援助を行うサービスです。
  • 通所型・・・主に、雇用労働者やボランティアが事業所内でミニデイサービスや運動・レクリエーション等を行うサービスです。
◇ サービス・活動B
  • 訪問型・・・シルバー人材センターによる支援で、生活援助を主体として日常生活に対する支援を行うサービスです。
◇ サービス・活動C(訪問型・通所型)
  • 高齢者の生活課題を解決し、目標の達成のための計画的な支援を短期集中的に行うことにより、介護予防及び自立支援の効果が高いと考えられる対象者に対し、3か月~6か月の期間を定めて保健・医療の専門職により提供されるサービスです。
  • 訪問型・・・運動と栄養の専門職により自宅にて提供されるサービスです。
  • 通所型・・・運動、栄養と歯科の専門職により通所先で提供されるサービスです。
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030

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