在宅高齢者移送サービス事業

更新日:2025年04月17日

内容

リフト付き福祉タクシーを利用して通院等を行う場合の運賃の一部を助成するため、
1ヶ月につきリフト付き福祉タクシー利用券を2枚交付します(1枚あたりリフト付き福祉タクシーを30分間利用したときにかかる時間制運賃相当額を助成)。
利用券は市と契約している(介護タクシー)事業者でのみ利用できます。

対象となる方

65歳以上羽曳野市民在宅生活されていて、寝たきり等のため一般の交通機関での移動が困難な要介護4もしくは要介護5の方。

 

ただし、以下に当てはまる方は≪対象外≫です。
○高齢者を入居対象とした施設 (※) に入居中
(※) ケアハウス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等
○介護保険施設等に入所中
○入院中
○ショートステイを月の半数以上(2月:15泊以上、その他の月:16泊以上)利用している

 

手続き

地域包括支援課へ申請書を提出してください。
申請書は下記からダウンロードしていただくか、市役所に問い合わせいただければ郵送することもできます。または、下記のページ内(オンラインで手続き可能な事項)から申請書を請求してください。

申請書は在宅高齢者理美容助成事業の申請書と同一のものです。(2つの事業を申請書1枚で申請することが可能です。)

申請方法

窓口または郵送による申請となります。郵送の場合、申請書は下記住所まで送付してください。
担当ケアマネジャーによる代理申請も可能です。

市の審査を経て結果を通知し、決定者には利用券を送付します。

 

●利用券の交付について

1日~20日(土日祝の場合はその前日)までの申請は当月分から交付します。

21日~月末までの申請はその翌月分からの交付となります。

届出が必要な事項

羽曳野市リフト付き福祉タクシー利用券の交付を受けている方が以下の事項に該当した場合は必ず届出が必要です。(下記問い合わせ先までご連絡ください。)

廃止する場合は下記ページ内(オンラインで手続き可能な事項)から廃止を届け出ることができます。

  1. 住所を変更したとき
  2. 介護保険施設等に入所したとき
  3. 病院に入院したとき
  4. 本事業を利用する必要がなくなったとき
  5. ショートステイの利用が月の半数(2月:15泊以上、その他の月:16泊以上)を超えたとき

廃止となった方の利用券について(注意事項)

●券は市役所に返還していただくようお願いいたします。

●廃止日以降は券を使用しないでください。

●廃止日以降に券を使用された場合は、その金額を市に返還していただきますのでご注意ください。

(利用中の方向け)羽曳野市リフト付きタクシー利用券取り扱い事業者一覧

(利用中の方へ)リフト付き福祉タクシー利用券の受け取りについて

リフト付き福祉タクシー利用券は簡易書留で送付しています。ご本人宅での受け取りが難しい・書類をなくしてしまう場合などで、券の送付先を家族等に変更したい場合は下記ページ内の「各種関係書類(おむつ券など)郵送物の受け取りについて」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030

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