在宅高齢者おむつ給付事業

更新日:2025年04月17日

内容

在宅でおむつを使用している高齢者に、1ヶ月につき5,000円分のおむつ給付券を交付します。
給付券の指定取扱店で、おむつ用品(紙おむつ、おむつカバー、尿とりパッド、失禁パンツ)を購入できます。(※こども用おむつ、おしりふき、手袋、防水シーツは購入できません。)

対象となる方

以下の1~3全てに該当する方
1.65歳以上の羽曳野市民で、在宅生活をしている。
2.本人が市町村民税非課税であり、同一世帯員が市町村民税所得割非課税世帯である。
3.要介護認定で要介護1~5の認定を受けている。
*要介護3以下の方は、認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目で「全介助」、「一部介助」又は「見守り等」に該当する方等。

ただし、以下に当てはまる方は≪対象外≫です。
○高齢者を入居対象とした施設 (※) に入居中
(※) ケアハウス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等
○介護保険施設等に入所中
○入院中
○ショートステイを月の半数以上(2月:15泊以上、その他の月:16泊以上)利用している
○生活保護受給世帯

手続き

地域包括支援課へ(1)申請書(2)同意書(本人及び同一世帯員の署名が必要)を併せて提出してください。※同意書への記入は手書きでお願いいたします。
申請書類は下記からダウンロードしていただくか、市役所に問い合わせいただければ郵送することもできます。または、下記ページ内(オンラインで手続き可能な事項)から申請書を請求してください。

申請方法

窓口または郵送による申請となります。郵送の場合、申請書は下記住所まで送付してください。
担当ケアマネジャーによる代理申請も可能です。

市の審査を経て結果を通知し、決定者には給付券を送付します。

 

●給付券の交付について

1日~20日(土日祝の場合はその前日)までの申請は当月分から交付します。

21日~月末までの申請はその翌月分からの交付となります。

届出が必要な事項

羽曳野市在宅高齢者おむつ給付券の交付を受けている方が以下の事項に該当した場合は必ず届出が必要です。(下記問い合わせ先までご連絡ください。)

廃止する場合は下記ページ内(オンラインで手続き可能な事項)から廃止を届け出ることができます。

  1. 住所を変更したとき
  2. 介護保険施設等に入所したとき
  3. 病院に入院したとき
  4. 本事業を利用する必要がなくなったとき
  5. ショートステイの利用が月の半数(2月:15泊以上、その他の月:16泊以上)を超えたとき
  6. 生活保護受給世帯となったとき

廃止となった方のおむつ給付券について(注意事項)

●券は市役所に返還していただくようお願いいたします。

●廃止日以降は券を使用しないでください。

●廃止日以降に券を使用された場合は、その金額を市に返還していただきますのでご注意ください。

(利用中の方向け)羽曳野市在宅高齢者おむつ給付券取扱い店舗一覧

(利用中の方へ)おむつ給付券の受け取りについて

おむつ給付券は簡易書留で送付しています。ご本人宅での受け取りが難しい・書類をなくしてしまう場合などで、券の送付先を家族等に変更したい場合は下記ページ内の「各種関係書類など(おむつ券など)郵送物の受け取りについて」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030

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