成年後見市長申立て

更新日:2024年10月15日

成年後見制度の利用が必要な場合でも、申立てができる配偶者や4親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所に申立てすることができます。また費用の負担をすることが困難と認められる人に対し、申立費用及び後見人への報酬の助成を行います。

申立の対象者

・2親等内の親族がいない場合で、3親等または4親等の親族に後見等の開始に係る審判を申立てる者がいないとき

※詳細は市までお問い合わせください。

市長申立てまでの流れ

1.情報の把握

介護職員、民生委員等からの相談・要請によって、市長申立てを必要とする対象者の情報を把握します。

2.調査・検討

対象者の健康状態や親族の有無などを調査・把握し、市長申立てを行うべきかどうか判断します。

3.申立て書類の作成

市長申立てを行うことが決定したら、成年後見人等候補者を検討し、家庭裁判所に提出するための必要な書類を作成します。

4.家庭裁判所への申立て

対象者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

5.後見開始の審判等

審判が確定後、法定後見が開始されます。

 

申立費用及び後見人等への報酬の助成

申立費用の助成

申立費用は、一旦は市で負担しますが、家庭裁判所から申立費用の負担に関する命令が出されたときは、対象者又は後見人等に対して求償します。ただし、申立費用の助成を受けなければ後見等を受けることが困難な状況にあると認められる時は、求償しません。

報酬の助成(羽曳野市成年後見制度利用支援事業)

市長による後見等の開始に係る審判の申立てが行われ、家庭裁判所において後見人等が選任された方で、報酬の助成を受けなければ後見等を受けることが困難な状況にあると認めるとき、報酬の助成を行います。

報酬の助成には、後見人等が申請する必要があります。

詳細は下記の要綱をご確認ください。

 

助成の決定

申請内容を審査し、助成の可否が決定したときは、申請者に対して、その結果を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030

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