乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

更新日:2026年03月12日

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⭐利用申請の受付を開始しました⭐

3月11日から申請受付を開始しました。ページ下部の「こども誰でも通園制度総合支援ステム」<外部リンク>からオンライン申請してください。なお、令和8年4月1日から利用認定を受けるためには、3月22日(日曜日)までに申請が必要です。(※窓口申請の場合は、3月19日(木曜日)まで)

事業概要

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度です。本市においても、令和8年4月から事業を開始します。

利用対象児童

以下の全てに該当するお子様が対象となります。

・利用開始日時点で、0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)であること

・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していないこと

※市外在住の方は住民登録のある市町村での利用認定が必要です。

利用可能時間

こども一人につき月10時間まで
※月10時間を超えての利用はできません
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません

利用料金

各事業所によって異なります。
※実施施設に直接お支払いいただきます。支払方法は各施設にご確認ください。
※給食費・おやつ代などの実費代が別途必要な場合があります。
※生活保護世帯等、負担軽減制度があります。

実施予定施設

施設名 所在地 受入予定年齢 利用料

子育て支援センター

むかいの

※詳細はこちら

羽曳野市向野523番地

0歳6ヶ月~満3歳未満

(3歳の誕生日の前々日まで)

300円/人・時間

※負担軽減あり

なお、市外の施設を利用することも可能です。認定後に利用が可能となるシステムにおいて、ご希望の施設を検索してください。 

申請から利用までの流れ

1.利用申請(初回のみ)

こども誰でも通園制度を利用するには、利用申請を行い、利用認定を受ける必要があります。原則、下記リンクから「お住まいの地域」で羽曳野市を選択し、オンライン申請を行ってください。※R8.4.1から利用認定を受ける場合は、R8.3.11~R8.3.22(窓口申請の場合は、R8.3.19)までの間に申請が必要です。

こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>

申請内容に不備があると、国システムの仕様上、却下通知が届くまで申請内容の修正等ができません。入力内容はくれぐれもお間違いないようご注意ください。
オンライン申請ができない場合は、こども保育課窓口までお越しください。

【申請・認定のスケジュール】

申請期間 利用認定日
令和8年3月11日~3月22日 令和8年4月1日
令和8年3月23日~3月31日 令和8年4月15日
その後、毎月15日までの申請 翌月1日
毎月16~31日までの申請 翌月15日

※窓口申請の場合は、締切日が土日祝であれば、前開庁日

申請にあたっての留意事項

■申請に必要なもの
  メールアドレス

■該当する方のみ必要なもの
  ◇障害等がある場合・・・身体障害者手帳、障害児通所給付費等の受給者証などの写し
  ◇配慮すべき事項がある場合・・・医師の指示書等
  ◇利用料の負担軽減を申請する場合
   ●生活保護受給世帯・・・生活保護受給証明書の写し
   ●(1~8月に申請する場合)前年1月1日現在の住所が羽曳野市以外
    ・・・世帯全員の「課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し
       ※税額控除額の内訳が記載されたもの
   ●(9~12月に申請する場合)当該年1月1日現在の住所が羽曳野市以外
    ・・・同上
   ※上記に該当する場合、利用申請する際に、該当資料を必ず添付してください。

<注意事項>
・オンライン申請時、こどもの情報については、利用申請するこどものみ入力してください。(5歳の子と1歳の子がいる場合に、5歳の子の情報を入力する必要はありません。)
・負担軽減の判定に用いる市町村民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額となります。

2.認定、アカウント発行

市で申請内容を審査後、利用認定した場合は、利用者アカウントを発行し、システム上で認定証を発行します。info@mail.cfa-daretsu.go.jpからお知らせメールが届きますので、メールの内容に従って、パスワード設定を行ってください。ログインすると、認定証の確認ができます。

市で審査した結果、申請の不備等で却下した場合は、却下した旨の通知が登録したメールアドレスに届きます。

【却下になる例】
・満3歳以上など対象外の子どもを申請した場合
・既に保育園に通園しているなど、要件を満たさない子どもを申請した場合
・保護者の住所が羽曳野市にない場合
・入力内容に不備がある場合

なお、認定内容に変更が生じた場合等は、速やかに届出が必要です。詳しくは、ページ下部「各種届出」をご確認ください。

3.情報入力

ログインし、メニューもしくはホーム画面のサイトメニューから、「利用者情報管理」を選択し、保護者、お子さまそれぞれ必要な情報を入力してください。

4.予約、事前面談

初めて利用する施設では、事前面談が必須となっています。施設と日程を調整してください。

5.利用予約

事前面談終了後、施設が受入可の登録を行うと、システムで利用予約ができます。施設が利用予約を承認すると、システムから予約確定のメールが届きます。

6.利用

利用当日、施設を利用してください。利用当日に利用料を施設にお支払いください。

利用にあたっての注意事項

●利用の前に、利用認定、事前面談等が必要ですので、利用希望日から余裕をもって利用申請をおこなってください。

●利用にあたっての詳細は、各施設にお問い合わせください。

●事業所の受入体制等の事情によっては、ご希望に沿った利用ができない場合があります。

●利用日当日の時間変更、利用者都合のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合があります。詳細は各施設にご確認ください。

●無断キャンセルが続く場合には、施設の判断により利用をお断りする場合があります。

各種届出

下記事由に該当した場合は、下記URLよりオンラインにて届出してください。

事由 具体例 届出フォーム
利用認定の内容に変更が生じた場合

・市内で転居をした
・保護者及びこどもの氏名や住所が変わった
・連絡先の電話番号が変わった
・こどもの障害等の情報に変更があった
・課税状況が変わった

変更届出フォーム

https://logoform.jp/form/jrTD/1464204

認定要件が消滅した場合 ・市外へ転出した
・保育所等への通園が決まった

消滅届出フォーム

https://logoform.jp/form/jrTD/1464208

※満3歳に到達したことによる消滅の届出は不要です。

※オンラインでの届出ができない場合は、こども保育課窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部

こども保育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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