幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年10月04日

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、同年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。

制度の概要

趣旨・目的

  対象者 

幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

・ 3歳から5歳の全ての児童(4月1日時点の年齢) ※1号認定については満3歳児も対象

・ 0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)

 対象範囲

主として利用する施設 保育の必要性*1
なし(例:専業主夫・婦世帯) あり(例:共働き世帯等)
幼稚園

幼稚園(施設型給付)

認定こども園(教育)

無償

(預かり保育は対象外)

無償

(預かり保育は、月額11,300円*4まで無償)

幼稚園

(就園奨励費補助金の対象)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は対象外)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は、月額11,300円*4まで無償)

認可

保育施設

認可保育所(公立・法人立)

認定こども園(保育)

小規模保育事業

家庭的保育事業

無償

認可外

保育施設等*2

 企業主導型保育事業

無償

届出保育施設等*3

(無償化の対象外)

月額37,000円*4を上限に無償

(他の認可外保育施設等との併用が可能)

 

*1「保育の必要性」については、市町村が無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定する。

*2「認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要がある。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となる。

*3「届出保育施設等」とは、企業主導型保育事業に属さない認可外保育施設(事業所内保育を含む)のほか、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業等をいう。

*4 金額(11,300円又は37,000円)は3歳から5歳の児童の場合の無償化上限額。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となる。

 対象経費

(〇=対象、△=利用者の状況により対象、×=対象外)

主として利用する施設 保育料 入園料 延長保育 給食費

その他

*5

幼稚園

幼稚園(施設型給付)

認定こども園(教育)

×

 

*6

×

×

幼稚園

(就園奨励費補助金の対象)

認可

保育施設

認可保育所(公立・法人立)

認定こども園(保育)

小規模保育事業

家庭的保育事業

×

×

*7

×

認可外

保育施設等

 企業主導型保育事業

×

×

×

届出保育施設等

×

×

×

 

*5「その他」とは、施設の管理費や、通園バスの利用料や行事等に係る費用など。

*6 幼稚園の利用者で、預かり保育が無償化の対象となる場合は、保育の必要性がある場合に限る。

*7 認可保育施設の利用者(3歳から5歳)については、これまで、主食費は実費負担、副食費(おかず代)は保育料の一部として負担していたが、無償化の実施により、副食費についても実費負担となる(0歳から2歳の住民税非課税世帯については、これまでと同様に、保育料の一部として負担)。

 

無償化に伴う申請手続きの概要

施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を市に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設の利用者については、申請は不要となります。

また、市は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。

なお、申請手続き等については、子育て給付課または利用施設にお問い合わせください。

施設の申請(無償化対象施設の確認申請)

各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設については、申請は不要となります。

また、市は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。

なお、申請手続き等については、子育て給付課にお問い合わせください。

  認可外保育施設において必要な届出

認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です。

なお、児童福祉法施行規則の改正により、2019年(令和元年)7月1日からは、親族間の預かり等に該当しない限り、届出が必要となります。

対象の施設

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定により無償化となる施設の一覧表です。(令和6年10月1日現在)

特定子ども・子育て支援施設等確認施設対象一覧-R6.10.1(PDFファイル:563KB)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部

こども保育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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