保育園・認定こども園の入園後について

更新日:2026年06月11日

保育園・認定こども園の入園後について

保育を必要とする事由や就労時間、住所等に変更が生じた場合には、変更手続きが必要となります。

そのため、速やかに必要書類を在園中の保育園・認定こども園又はこども保育課へ提出してください。

変更については、原則、こども保育課へ必要書類の提出があった日の翌月1日からの適用となります。(月単位での認定)

各種変更があった場合の手続きについて

変更内容 必要書類(1) 必要書類(2)
住所変更(転居) 支給認定変更届書(PDFファイル:71.4KB)
世帯構成 婚姻
(同居開始日が婚姻より前の場合は、その日を基準とします。)

就労証明書(PDFファイル:154.1KB)(婚姻により父又は母となる方)

◎就労証明書(エクセル様式)は、表の最後に添付
※未入籍でも同居人の方の書類

離婚
その他 ・状況に応じて必要な書類
氏名変更
就労状況 就職
転職
就労時間変更

支給認定変更申請書(PDFファイル:79.2KB)

(保育必要量などの認定に変更がある場合のみ必要)

就労証明書(PDFファイル:154.1KB)(保護者)

※就労開始日または就労時間の変更があった月の翌月1日からとなります。
退職 支給認定変更申請書(PDFファイル:79.2KB) ◇次の勤務先が決定している場合
就労証明書(PDFファイル:154.1KB)
◇求職活動を行う場合
就労以外の事由による証明(PDFファイル:218.3KB)
(ハローワーク登録カードのコピー又は積極的な求職活動の事実を証する書類の添付)
妊娠・出産

・母子健康手帳のコピー
(1.表紙2.分娩予定日が記入されているページ)

就労以外の事由による証明(PDFファイル:218.3KB)

育児休業を取得 育児休業取得に伴う保育施設等在園児の利用継続申請書(PDFファイル:71.4KB)
育児休業証明書(PDFファイル:63.7KB)(勤務先で記載してもらう必要があります)
年度途中に育児休業から復職
上記以外で保育を必要とする事由の変更(疾病、障がい、介護・看護、就学) 就労以外の事由による証明(PDFファイル:218.3KB)
疾病・障がい証明書、看護・介護証明書(PDFファイル:127.4KB)の添付)
保育必要量の変更

就労証明書(PDFファイル:154.1KB)

又は

就労以外の事由による証明(PDFファイル:218.3KB)

疾病・障がい証明書、看護・介護証明書(PDFファイル:127.4KB)の添付)

退園(羽曳野市外へ転居を含む) 退園届(PDFファイル:45.7KB)
支給認定証の再交付 支給認定証再交付申請書(PDFファイル:78.4KB)

就労証明書(エクセル様式)(Excelファイル:58.2KB)

・変更があった場合、必ずその月内に各施設又はこども保育課にご提出ください。

・年に1度、保育を必要とする状況を確認するため、現況届(就労証明書等)の提出が必要です。

各証明書等の記載方法、注意点について

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部

こども保育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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