令和3年度法定代理受領通知について

更新日:2024年01月19日

 平成27年4月1日に施行された、「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。

 給付については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5号及び第6号の規定により、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに市から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。

 また、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、以下のとおりお知らせいたします。なお、各施設が代理受領した施設型給付費の額は、以下の表に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。具体的な額をお知りになりたい場合は、お手数ですが、個別にお問い合わせください。

※このお知らせについては、あくまでも実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。

 なお、私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

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