「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について

更新日:2024年01月19日

平成31年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)が成立し、公布・施行されました。旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して、一時金が支給されます。

お問い合わせ先

一時金の支給手続きや相談に関することは、大阪府の専用窓口でお問い合わせください。

1.開設時間     毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
           9時から12時15分及び13時から18時

2.電話番号     06-6944-8196 

 ※専用ダイヤルのため、一時金の受付・相談以外のお問い合わせはご遠慮願います。

3.ファックス番号  06-6910-6610

 

対象者

(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

(ア)  昭和23年9月11日から平成8年9月25日に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)

(イ)  上記と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
   (下記(a)から(d)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

       (a) 母体保護
       (b) 疾病の治療
       (c) 本人が子を有することを希望しないこと
       (d) (c)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

対象者の認定

  • 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
  • 請求期限は、法律の施行から5年です。
  • 都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。

一時金支給手続きについて

大阪府に請求書を提出してください。詳細については大阪府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部 こども家庭支援課
住所:羽曳野市誉田4‐2‐3
電話番号:072-956-1000(直通)
     072-958-1111(代表)
FAX番号:072-956-1011

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