【新制度】妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付が令和7年4月1日からはじまりました
お知らせ
令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。それに伴い、「出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月31日で終了となり、「妊婦のための支援給付」へ移行しました。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)による面談と合わせて一体的に実施します。
制度概要
令和7年4月1日より、妊婦を対象に産前産後期間における身体的・精神的ケア、経済的支援を目的として「妊婦のための支援給付」がはじまりました。
羽曳野市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
制度イメージ

制度の流れ
- 妊娠届の提出(母子健康手帳交付)時に、保健師等との面談を行います。妊婦給付認定申請書を提出します。申請後、1回目の給付金(5万円)を支給します。
- 妊娠8か月頃にアンケートを送付します。オンラインでアンケートにご回答いただき、希望者には助産師等による面談を行います。
- 出産後、新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問の際に助産師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金(胎児の数の届出)を申請します。2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)を支給します。
- 産後の育児期には、家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、こども家庭支援課(072-956-1000)までご連絡ください。
支給内容について
妊娠期(1回目):5万円
出産期(2回目):妊娠している子どもの人数×5万円
申請方法
妊婦給付認定及び妊婦支給給付金(1回目)の申請について
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定申請書及び妊婦支援給付金(1回目)の案内用紙をお渡ししますので、記入して提出してください。
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
子どもの出生後の新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問の際の助産師等との面談実施時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内用紙をお渡ししますので、記入して提出してください。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真がある方のみ)、資格確認書、健康保険被保険者証、パスポート等)
・振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
(注)振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

こども家庭庁リーフレット
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 こどもえがお部 こども家庭支援課
住所:羽曳野市誉田4‐2‐3
電話番号:072-956-1000(直通)
072-958-1111(代表)
FAX番号:072-956-1011
更新日:2025年04月01日