物価高対応子育て応援手当について
制度概要
物価高の影響が長期化しその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳までのこども1人当たり2万円を支給するものです。
対象児童
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象者
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
(注)児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。
(注)児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、こども政策課に問い合わせてください。
給付額
児童1人当たり 20,000円(1回限り)
支給について
支給対象者1に該当する方(公務員を除く)
対象者には、令和8年2月上旬にお知らせを送付します。
| 申請 | 不要 |
| 支給方法 | 児童手当登録振込口座(令和7年9月分の児童手当振込口座)へ振込 |
| 支給時期 | 令和8年3月上旬支給 |
支給対象者2・3に該当する方(公務員を除く)
対象者には、令和8年2月中旬にお知らせを送付します。
(注)対象児童が羽曳野市外に住民票がある場合など、すべての方に送付ができませんので、ご注意ください。
(注)令和8年2月下旬になってもお知らせが届かない方はこども政策課までご連絡ください。
| 申請 | 必要 |
| 支給方法 | 申請時に指定された口座へ振込 |
| 支給時期 | 申請受付・審査終了後、令和8年3月下旬以降に順次支給 |
申請方法
以下のオンライン申請フォーム(一般申請用)より、電子申請をしていただくか、申請書に必要事項を記入の上、必要な書類とあわせて、こども政策課まで提出してください。
<必要な書類>
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
対象児童が属する世帯の世帯主に、令和8年2月中旬にお知らせを送付します。
(注)対象児童が羽曳野市外に住民票がある場合など、すべての方に送付ができませんので、ご注意ください。
(注)令和8年2月下旬になってもお知らせが届かない方はこども政策課までご連絡ください。
| 申請 | 必要 |
| 支給方法 | 申請時に指定された口座へ振込 |
| 支給時期 | 申請受付・審査終了後、令和8年3月下旬以降に順次支給 |
申請方法
公務員受給者については、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の記載等が必要なため、まずは所属庁にご確認ください。
所属庁から申請書を受け取り、以下のオンライン申請フォーム(公務員用)より、電子申請をしていただくか、申請書に必要事項を記入の上、必要な書類とあわせて、こども政策課まで提出してください。
<必要な書類>
・申請書(公務員児童手当受給状況証明欄に所属庁の証明があるもの)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
申請書(様式)
物価高対応子育て応援手当申請書 (Excelファイル: 93.5KB)
提出期限
令和8年3月31日(必着)
ただし、やむを得ない場合、令和8年4月30日までとします。
その他
本給付金の受給を辞退される方へ
本給付金の受け取りを辞退されたい方は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」の提出が必要になります。
本給付金の受給口座を変更される方へ
やむを得ない事情(口座の解約・変更等)により最終振込口座への振り込みが出来ない場合は、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要になります。
物価高対応子育て応援手当に関する詐欺にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対ありません。
もし、ご自宅や職場などにこども家庭庁・都道府県や市の職員等をかたる等、不審な電話がかかってきた場合は、すぐにこども政策課、または最寄りの警察にご連絡ください。
制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日 午前9時から午後6時
申請手続き等については、こども政策課までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730



更新日:2026年01月19日