民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
法務省作成パンフレット
法務省作成動画
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について 親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!
法務省ホームページ
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羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
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更新日:2025年08月21日