【令和7年度新規】養育費確保支援事業について
ひとり親家庭の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るため、羽曳野市の指定する保証会社と養育費保証契約を締結する場合、契約締結に要する費用のうち、保証料相当額を本人負担なく補助する制度です。
※市が養育費を立て替える制度ではありません。
対象者
申請時に羽曳野市内に居住する次の要件をすべて満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります。
1.児童扶養手当の支給を受けている又は、同程度の所得水準の方
2.養育費の請求権に関する債務名義を有している方
3.養育費の取り決めにかかる児童(20歳未満)を現に扶養している方
4.羽曳野市が指定する保証会社と養育費保証契約を締結している方
5.過去に、同内容の債務名義で同等の補助金等を受けていない方
補助の対象と補助額
【補助の対象】 養育費保証契約の締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用
【補助額】補助の対象となる経費と5万円を比較して少ないほうの額
申請について
必要書類
・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(離婚日の記載のあるもので発行から1か月以内のもの)
・児童扶養手当証書(受給していない方は所得証明書)
・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
・本人確認書類
※支給要件等の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730
更新日:2025年05月28日