養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続き(ADR)利用促進事業について

更新日:2026年06月09日

ひとり親家庭のこどもの健やかな成長のため、養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)を促進し、継続した養育費の履行確保を図るため、それに要した費用の一部を補助する制度です。

※裁判外紛争解決手続(ADR)とは
法務大臣から認証を受けた民間事業者(認証ADR事業者)が行う裁判以外の方法により紛争解決を行うもので、利害関係のない公正中立な第三者が間に入り、双方の意見をよく聞き、専門的な知見をいかして話し合いをすることで、紛争解決を目指すものです。
専門性を確保しつつ、裁判より迅速・柔軟・低コストであることが特徴です。
 

対象者

申請時に羽曳野市内に居住する次の要件をすべて満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります。

1.児童扶養手当の支給を受けている又は、同程度の所得水準の方
2.養育費に係る取り決めを行うため、ADRを利用した方
3.ADRに係る申込み及び調停に要した費用を負担した方
4.養育費の取り決めにかかる児童(20歳未満)を現に扶養している方
5.本市または他の地方公共団体からこれに類する補助金等を受けていない方

補助の対象と補助額

【補助の対象】 ADRに係る申込み及び調停に要した費用

【補助額】補助の対象となる経費の実費として、4万円を上限

申請について

必要書類

・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票の写し
・児童扶養手当証書(受給していない方は所得証明書)
・補助対象経費の支払いに係る領収書等
・ADRの結果を確認できる書面
 (取り決めが成立しなかった場合には、当該ADRが終了した旨のわかるもの)

※支給要件等の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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