ふるさと納税返礼品提供事業者募集

更新日:2026年03月23日

ふるさと納税返礼品提供事業者を募集しています

羽曳野市では、羽曳野市へふるさと納税をしていただいた市外在住の方へ感謝の気持ちをこめて、羽曳野市内で生産・製造された商品やサービスを返礼品として贈呈しています。

羽曳野市とタイアップ(協力)していただける地元企業等を随時募集しておりますので、お気軽にご相談ください。

タイアップのメリット

(1)ふるさと納税ポータルサイトに掲載
 多くの方が閲覧するふるさと納税ポータルサイトに掲載されます。
 インターネットを活用したPRが可能です。

(2)自社商品・サービスの販路拡大
 返礼品が全国各地に届くことで、商品や農作物をPRしていただけます。
 返礼品の魅力を込めた独自のパンフレットやチラシを同封していただけます。

(3)手数料・送料は市が負担
 ふるさと納税ポータルサイトへの掲載料や返礼品代、送料などは市が負担します。

募集する返礼品について

羽曳野市内で生産、製造等を行っている物または提供するサービスで、地場産品基準のいずれかに適合しているものとなります。

ふるさと納税地場産品基準(PDFファイル:249.4KB)

事業者の要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

(1)本社(本店)、支社(支店)及び事業所、工場のいずれかが羽曳野市内にある法人・団体または個人事業者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等である者又は羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者である者が、代表者若しくはそれに準ずるべき地位に就任し、又は実質的経営に関与していないこと。

(3)国税および地方税を滞納していないこと。

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業その他これに類するものを営んでいないこと。

(5)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定により再生手続開始の申立てをしていない、又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定により更生手続開始の申立てをしていないこと。

(6)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者ではないこと。

返礼品を出品するまでの流れ

まず初めに
担当課(下記お問い合わせ先)まで、電話またはメールで「事業者名、連絡先、返礼品、担当者名等」を連絡してください。

羽曳野市役所都市魅力戦略課ふるさと納税担当
電話:072-947-3315 
メール:furusato@city.habikino.lg.jp

ステップ1
事業概要等について説明のうえ、出品を希望される返礼品の内容等をお伺いします。要件に該当する場合は、タイアップ事業参加申請書、誓約書兼同意書を提出していただきます。

ステップ2・3
返礼品の商品構成、価格設定、数量等の諸条件その他返礼品に関する詳細については、各ふるさと納税ポータルサイトの中間委託事業者(株式会社ローカル)と調整のうえ決定することになります。

ステップ4
審査及び総務省による確認
  審査結果を報告

ステップ5
ふるさと納税ポータルサイトへの掲載等の準備が完了後、返礼品提供を開始します。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 政策企画部 都市魅力戦略課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-5995
メールフォームによるお問い合わせ