羽曳野市人権条例

更新日:2024年01月19日

羽曳野市人権条例

平成12年6月23日条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に侵すことのできない永久の権利としての基本的人権を保障している日本国憲法をはじめとして、世界人権宣言、羽曳野市人権擁護都市宣言、そして、羽曳野市総合基本計画を基本理念とし、市民の役割、市の役割等を定め、すべての差別をなくし、人権が尊重され、誇りある希望にあふれた、豊かな人権文化のまちの実現を目指すことを目的とする。

(市民の役割)

第2条 すべての市民は、お互いに基本的人権を尊重し、自らが人権文化のまちづくりの担い手であることを認識して、生活全般において、人権を擁護するよう努める。

(市の役割)

第3条 市は、すべての市民の基本的人権を護るため、常に情報の収集・分析研究に努めるとともに、人権意識の高揚に努め、あらゆる啓発活動をすべての事業に反映して、その充実促進を計画的に図るものとする。

(体制の連携)

第4条 人権文化のまちづくり施策を推進するため、市民、市及び国・府・関係機関との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(人権審議会)

第5条 この条例の目的を達成するため、羽曳野市人権審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月23日施行)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日施行)

 

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