羽曳野市犯罪被害者等支援条例

更新日:2024年04月01日

犯罪被害者等支援条例を制定しました

誰もが、ある日突然、犯罪被害に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる恐れがあります。

羽曳野市では、一日も早く犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すことができるよう、被害の軽減及び回復を図るとともに、安心して暮らすことができる地域社会の形成に寄与するため、令和6年4月1日に犯罪被害者等支援条例を施行しました。

犯罪被害者等が平穏な生活を送るためには、市民や事業者のみなさまのご理解とご協力が欠かせません。犯罪被害者等の支援に関する施策にご理解、ご協力をお願いします。

◆条例の目的◆

〇市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与すること。

◆基本理念◆

〇犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

〇犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行わなければならない。

〇犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

◆それぞれの責務◆

市の責務

〇基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進しなければならない。

〇市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

市民等の責務

〇市民及び事業者は、犯罪被害者等の置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

◆支援内容◆

相談及び情報の提供等

〇犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。

見舞金の支給

〇犯罪等により亡くなられた被害者のご遺族や入院を伴う負傷又は疾病を負った被害者を支援するため見舞金を支給します。

詳しくは下記ページをご覧ください。

羽曳野市犯罪被害者等見舞金制度について

居住の安定に向けた支援

〇犯罪等によって、それまでの住居に住むことが困難となった場合、市営住宅等の一時使用ができる場合があります。

雇用の安定に向けた支援

〇犯罪等により就業が困難となった犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるよう、啓発等を行います。

市民及び事業者の理解の増進

〇犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の可能性等について市民及び事業者の理解を深めるため、広報、啓発等を行います。

相談窓口では皆さんのお話をお聞きし、支援制度や支援機関の紹介、アドバイスなどを行っています。

被害に遭われた本人だけでなく、ご家族からの相談もお受けします。ひとりで悩まずにご相談ください。

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定を締結

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定

令和6年4月1日協定締結式

 犯罪被害者等(犯罪被害者やその家族または遺族)への支援を推進するため、羽曳野警察署と「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。
 このたびの協定締結により、犯罪被害者等の支援に関して、相互に連携協力しながら被害の軽減と早期回復に向けた支援に取り組みます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 人権推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8061

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