部落差別の解消に関する施策について

更新日:2024年01月19日

羽曳野市では、「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年12月16日法律第109号)が施行されたことから、部落差別の解消に向けた効果的な施策の推進を図るため、人権審議会に「部落差別の解消に関する施策について」諮問していました。

人権審議会では、部会(部落差別解消推進部会)を設置されるなど、熱心に審議していただき、「第1章・部落差別の解消に関する取り組み」、「第2章・基本的な考え方について」、「第3章・効果的な部落差別の解消推進にむけて」の全3章にわたり、具体的な取り組みが記された答申をまとめてくださいました。

羽曳野市では、この答申をもとに、今後も市民の皆さまとともに部落差別の解消を目指した取り組みを進めてまいります。

 

注釈:「部落差別の解消の推進に関する法律」は、日本ではじめて“部落差別”という言葉が使われた法律で、現在もなお部落差別が存在すること、そして、部落差別が「許されないものである」、「解消することが重要な課題である」と明記された法律です。

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ファックス番号:072-958-8061

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