マイクロチップ装着犬の登録手続きについて
令和4年6月1日より個人飼育の犬と猫のマイクロチップ装着が努力義務となります
令和4年6月1日より、環境大臣指定登録機関である環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトがスタートし、ペットとして飼育される犬と猫に個体識別のためのマイクロチップ装着が努力義務(※販売及びブリーダー等動物取扱業者は義務)となります。マイクロチップ装着の普及を図ることにより、災害発生時等の迷い犬、迷い猫の所有者を特定しやすくするメリットがあります。
羽曳野市は、装着されているマイクロチップ=鑑札とみなす運用を行う【狂犬病予防法の特例制度適用市】となります。
マイクロチップの装着施術は獣医師と愛玩動物看護士に限られます
マイクロチップ装着はかかりつけ獣医師にご相談ください。施術後、環境省により指定された指定登録機関にてマイクロチップデータの登録を行ってください。その際、登録手数料が必要(PayPay orクレジットカード決済)となります。
ペット販売業者等から環境大臣指定登録機関にマイクロチップデータ登録されている犬を購入した場合
基本的には、購入されたペットショップでお手持ちのスマートフォンにて環境大臣指定登録機関での所有者変更手続きを行っていただきます。※所有者変更手続きは飼い主の義務です。※所有者変更手続きには手数料がかかります。
所有者変更情報は随時環境省から羽曳野市に送られ、所有者変更手続きを行った時点で市窓口の登録申請手続きを行ったものと判断するためその情報を基に登録手続きを行います。
この手続きを行った場合、狂犬病予防法に基づく登録費用は不要ですので市窓口にお越しいただく必要はありません。
羽曳野市内において既に狂犬病予防法に基づく飼い犬登録を行っている犬がマイクロチップを装着し環境大臣指定登録機関にマイクロチップデータ登録を行った場合
この場合、装着されているマイクロチップを鑑札とみなす運用をするため、お手持ちの鑑札については不要となりますので環境保全課へご返却ください。
羽曳野市内において狂犬病予防法に基づく飼い犬登録を行っておらず、新たにマイクロチップを装着し環境大臣指定登録機関にマイクロチップデータ登録を行う場合
登録いただいたマイクロチップデータは、生後3か月経過して以降随時環境省から羽曳野市に送られ、登録手続きを行った時点で市窓口の登録申請手続きを行ったものと判断するためその情報を基に登録手続きを行います。
この手続きを行った場合、狂犬病予防法に基づく登録費用は不要ですので市窓口にお越しいただく必要はありません。
羽曳野市内において、マイクロチップを装着せず狂犬病予防法に基づく登録を行う場合
従来と同じ手続きとなります。環境保全課もしくは羽曳野市飼い犬登録事務委託獣医院にて登録申請書をご記入のうえ登録手数料【3,000円】をお支払いください。鑑札を発行します。
環境大臣指定登録機関にマイクロチップデータ登録済の飼い犬が羽曳野市に転入する場合
お手持ちのスマートフォンかパソコン(不所持の場合は紙申請でも可)にて環境大臣指定登録機関での所有者変更手続きを行ってください。市窓口にお越しいただく必要はありません。その際、変更手数料(PayPay orクレジットカード決済)が必要となります。
環境大臣指定登録機関にマイクロチップデータ登録済の飼い犬が羽曳野市から他市区町村に転出する場合
基本的に転入時と同様の手続きになります。但し、転出先市区町村が「狂犬病予防法の特例制度適用市」でなければ転出先市区町村窓口にて登録変更手続きが必要です。詳しくは転出先市区町村にご確認ください。
マイクロチップが装着されていない飼い犬が羽曳野市に転入する場合
従来と同じ手続きとなります。市窓口にて登録変更手続きをお願いします。鑑札をお持ちの方は無料交換しますのでご持参ください。鑑札を紛失されている場合は1,600円の再発行手数料が必要です。
マイクロチップが装着されていない飼い犬が羽曳野市から他市区町村に転出する場合
従来と同じ手続きとなります。転出先市区町村にて登録変更手続きをお願いします。鑑札を紛失されている場合は再発行手数料が必要です。
羽曳野市内のペットショップ及びブリーダーの皆様へ
マイクロチップを装着し、マイクロチップデータを環境大臣指定登録機関へ登録された場合、狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。この場合、狂犬病予防法に基づく登録費用は不要ですので市窓口にお越しいただく必要はありません。
その他
その他、詳細については環境保全課までお問い合わせください。
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827
更新日:2024年05月29日