工場立地法に係る特定工場の届出
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とし、昭和48年に「工場立地の調査等に関する法律」を改正し制定され、届出義務を規定しています。
制度の仕組み
〇届出
以下の「届出について」に従い、届出
↓
〇審査
市は、工場立地に関する準則に適合しているか検証
1.敷地面積に対する生産施設面積の割合:30~65%以下(業種によって8段階に区分)
2.敷地面積に対する緑地面積の割合:20%以上
3.敷地面積に対する環境施設面積の割合(含む緑地):25%以上
※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されている工場)等に対しては、生産施設の変更等の際、順次緑地の整備を求める措置が設けられています。
↓
(準則不適合等の場合)
勧告、勧告に従わない場合は変更命令、命令に違反した場合は罰則が適用されることがありますので注意してください。
届出について
1.届出が必要な工場(特定工場)の条件
以下の条件を満たす工場は特定工場となります。
業種 |
製造業、電気・ガス・熱供給事業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) 注 : 日本標準産業分類によります。 |
規模 |
・敷地面積が9,000平方メートル以上 ・建築面積が3,000平方メートル以上 のいずれかの条件を満たす工場 |
注 : 建築面積:工場等の建築物の水平投影面積をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。
特定工場は、次の2種類に分類されます。
•新設工場:昭和49年6月29日以降に設置された工場
•既存工場:昭和49年6月28日以前に既に設置されていた工場
2.特定工場で届出が必要な場合
特定工場に関連して、次の行為を行う場合には届出が必要です。
(1)新設届(法第6条1項) ・特定工場を新設する場合 |
事前の届出 |
新設(変更)届出書類一式(Wordファイル:134.8KB)
※実施制限期間の短縮を申請する場合の新設(変更)届出書類一式(Wordファイル:50.3KB)
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(2)変更届(附則第3条1項) ・既存工場が初めて届出をする場合 (既存工場は、工場立地法制定後最初に届出の必要な行為(変更等)を行うまで、届出をする必要はありません。) |
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(3)変更届(法第8条1項) ・敷地面積が増加又は減少する場合 |
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実施制限期間の短縮を申請する場合(※) ※の様式をご使用ください。 |
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(4)氏名等変更届(法第12条1項) ・氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要) |
事後の届出 |
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(5)承継届(法第13条3項) |
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(6)廃止届 ・廃業又は特定工場でなくなった場合 |
※ (1)から(3)については、着工90日前までに届出が必要です。
実施制限期間の短縮が必要な場合は、※の様式をご使用ください。
3.届出が不要となる場合
上記2の行為により届出を行ったことがある特定工場は、以下の場合は、その時点での届出は必要なく、以降届出が必要となる行為を行った際に、合わせて届け出ることができます。
・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合、緑地・環境施設が純増する場合
・保安上等の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下の場合
関連リンク
工場立地法に関する詳細については下記リンク先をご参照ください。
〇経済産業省 > 工場立地法<外部リンク>
工場立地法に関する最新情報や、法律本文など。
〇経済産業省 > 工場立地法の概要(PDFファイル)<外部リンク>
工場立地法の概略
〇経済産業省 > 工場立地法運用例規集(PDFファイル)<外部リンク>
工場立地法に基づく申請や届け出に関する詳細をまとめた資料
〇経済産業省 > 工場立地法解説(PDFファイル)<外部リンク>
法律・規則等の解釈や、各種面積率の計算方法など、法律の理解や手続きの詳細資料
〇経済産業省 > 工場立地法FAQ集(PDFファイル)<外部リンク>
具体的事例に基づいてよくある質問と回答をまとめた資料
〇経済産業省 > 工場立地に関する準則(PDFファイル)<外部リンク>
業種ごとの生産施設面積率、緑地面積率・環境施設面積率の国準則
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羽曳野市 市民生活部 経済労働課
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更新日:2024年01月19日