窓口での本人確認について

更新日:2024年01月19日

平成20年5月1日より、窓口での本人確認が法律上のルールになりました。

住民基本台帳法の一部を改正する法律および戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。

最近、住民票や戸籍、印鑑証明を第三者が不正に入手し、悪用する事件が起きています。
羽曳野市では従来より、不正な証明書の取得や届出防止の観点から、申請人または届出人の本人確認を行っておりましたが、平成20年5月1日より、本人確認が法律上正式に定められましたので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

本人確認の方法について

A:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等(本人の写真が貼付されたもの)を提示または提出をお願いします。

B:やむを得ずAを提示できない場合は、Aの更新中の仮証明書、健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金証書など市長が適当と認める書類を複数提示または提出をお願いします。

虚偽の申請や、不正の手段による住民票の写しや戸籍全部・個人事項証明等の交付に対する制裁が強化されています。(30万円以下の罰金)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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