羽曳野市本人通知制度について

更新日:2024年01月19日

目的

この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。

対象となる「住民票の写し等」とは

  • 住民票の写し(除かれた住民票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(除かれた戸籍附票を含む)
  • 戸籍全部証明書および個人事項証明書(戸籍謄本および戸籍抄本)(除かれた戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む)

本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)

  1. 事前登録……通知を希望する人が事前に登録します。
  2. 代理人・第三者請求に基づく交付……住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。
  3. 事前登録者への通知……事前登録者に、交付した事実を通知します。

事前登録ができる方

  1. 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人
    (住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む)
  2. 本市が作成した戸籍に記録されている人
    (戸籍から除かれた人を含む)

 死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。

 現在、国内にお住まいでない人は登録できません。

登録期間

登録期間は事前登録をされた日から廃止の届出をされるまでです。ただし、事前登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは事前登録は廃止になります。

事前登録に必要なもの

  1. 羽曳野市本人通知制度事前登録申込書
  2. 事前登録をする人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの公的機関が発行した顔写真貼付の証明書)

代理人や法定代理人が窓口にお越しになる場合

  • 代理人……1,2に加えて、代理人の本人確認書類および委任状
  • 法定代理人……1,2に加えて、法定代理人の本人確認書類および戸籍謄本などの資格を証明する書類

事前登録申込書のダウンロード

事前登録者への通知

事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人および第三者請求に交付して場合にその事実を通知します。

通知する内容

  1. 交付した年月日
  2. 交付した住民票の写し等の種別と通数
  3. 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

 交付請求者の氏名、住所などは通知することはできません。 

登録事項の変更および廃止の届出

登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止する場合は、必ず羽曳野市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

届出書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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