委任状について

更新日:2024年07月16日

ご本人が申請などの手続きが出来ず、代理人に委任して手続きをされる場合、代理人に委任していることを証する委任状が必要です。

(委任状は本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明するものです。)

※戸籍の届け等委任では行えない手続きがありますのでご注意ください。

※住民票に関するお届け・請求書を同一世帯の方が行なう場合、委任状は不要です。

※マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求など代理人によるご請求等に関しましては、ご本人様がお手続きされる際と取扱いが異なる場合がございます。

【ご注意】委任者(本人)欄は、自署または記名押印してください。

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羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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