令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できます。
◆旧姓(旧氏)とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。1人に1つだけつけることができます。
◆旧姓(旧氏)を併記するための手続きは?
旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を持って市役所(住所地の市町村)へ行き、住民票に旧姓(旧氏)併記の請求手続きを行ってください。
<受付窓口>市民課、支所
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
詳しくは、総務省ウェブサイトか、市民課にお問い合わせください。
更新日:2024年01月19日