令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できます。

更新日:2024年01月19日

◆旧姓(旧氏)とは?

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。1人に1つだけつけることができます。

旧姓併記(2in1)

◆旧姓(旧氏)を併記するための手続きは?

旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を持って市役所(住所地の市町村)へ行き、住民票に旧姓(旧氏)併記の請求手続きを行ってください。

<受付窓口>市民課、支所

住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。

詳しくは、総務省ウェブサイトか、市民課にお問い合わせください。