住民基本台帳の閲覧状況の公表について

更新日:2024年01月19日

「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度

 住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。

  • 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高く必要と認められる場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高く必要と認められる場合
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認の実施のため必要であり、住民票で対応できない場合

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、次のとおり公表します。

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