戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年07月10日

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。

従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能です。

お知らせ

当面の間の取扱いについて

戸籍事務を所管する法務省からの事務連絡により、戸籍証明書の広域交付の際は、当面の間、本籍地のある市区町村に発行の可否等の確認が必要となりました。そのため、証明書の発行・交付に時間を要しております。

特に、過去の除籍謄本や改製原戸籍は、交付までに長時間かかる状況です。相続等のために出生時まで戸籍を遡って請求された場合など、申請内容によっては、当日中の証明書交付が行えず、後日再来庁をお願いすることがありますので、ご了承ください。お急ぎの場合は本籍地のある市区町村へご請求ください。

お手続きをいただく皆さまには、ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

他市区町村が閉庁している時間帯は広域交付できません

本籍地のある市区町村が閉庁している場合は、発行の可否等の確認ができないことから、戸籍証明書の広域交付はできません。※市区町村の開庁時間帯は自治体ごとに異なります。

また、窓口の混雑状況によっては、受付後に本籍地のある市区町村への確認連絡が間に合わず、請求いただいた当日中に証明書交付ができないことがあります。誠に申し訳ありませんが、予めご了承ください。

閉庁時間(受付時間:月曜日から金曜日午後5時30分)の直前に請求をいただいた場合、本籍地のある市区町村へ発行の可否等の確認ができなくなり、当日お渡しができない場合がありますので、ご注意ください。

恐れ入りますが、時間に余裕をもってご来庁いただきますようお願いします。

 

戸籍証明書等の広域交付とは

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※内容によっては後日交付または交付ができない場合もあります。ご了承ください。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

ご利用に当たっての注意事項

戸籍証明書等の広域交付請求できる方

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市民課または支所窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。

※出生から死亡までの戸籍証明書等を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

※内容によっては後日交付または交付ができない場合もあります。ご了承ください。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの本人確認書類の掲示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート  など
※顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。
 事前にお問い合わせください。

後日交付となった場合でも、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただく必要があります

制度の詳細について

制度の詳細は以下法務省ホームページをご確認ください。

戸籍法の一部を改正する法律について

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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