戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年07月10日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書(改製原戸籍を含む)を請求できるようになりました。

本籍地が遠方にある方でも、お住いや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

広域交付できる証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

・独身証明書

 

【広域交付できない証明書】

・コンピューター化されていない一部の戸籍および除籍

・個人事項証明書、個人事項証明書および戸籍の附票の写し

・身分証明書

請求できる方

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

 

(※)任意代理人または法定代理人、きょうだいや叔父・叔母など(傍系血族)の戸籍証明書、職務上請求は本籍地にご請求ください

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

必要書類

・交付請求書(窓口にあります)

・本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き)

 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

・交付手数料

 

交付手数料(一部抜粋)

戸籍全部事項証明書

450円

除籍等証明書・改製原戸籍謄本

750円

身分証明書

300円

 

 

 

 

過去にさかのぼる戸籍や複数の戸籍の請求について

相続等の手続きで「出生から死亡まで」など、過去にさかのぼった一連の戸籍を請求される場合は受付から交付までお時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。

 

(目安)受付から交付まで2時間程度

 

【注意事項】

・窓口の混雑状況や請求内容のによってはさらにお時間がかかる場合や15時以降の受付の場合は翌日以降の受け取りを案内する場合があります。

 

・後日受け取りの方には引換券をお渡しいたします。必ず請求者本人が引換券と本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き)を持参して窓口までお越しください。

(郵送での受け取りはできません)

家系図等を作成するための請求について

家系図作成等を目的とした戸籍の請求は、広範囲にわたって戸籍を検索する必要があり、受付から交付まで大変多くの時間がかかります。

ほかの来庁者の手続きに支障が生じることを避けるため、当日は受付のみとさせていただきます。

 

(目安)受付から交付まで1か月程度

請求内容や申請時期(3・4・5月)によってはさらに日数がかかることもあります

 

【注意事項】

・請求範囲は直径尊属(親・祖父母等)・直径卑属(子・孫等)のみです。広域交付の戸籍を含む場合は必ず顔写真付きの本人確認書類が必要です。

 

・遡りたい対象者の本籍地、筆頭者、氏名、生年月日を特定した上でご請求ください。

(一度に請求できる申請対象者は2名様までとします)

 

・重複分不要の場合は、どの戸籍が不要かを請求時に明らかにしてください。

(明らかにできない場合は重複分も連続して取得していただきます)

 

・交付準備ができましたら電話にて連絡させていただきます。

(出生から死亡まで(1名分)3,000円~10,000円程度かかります)

 

・後日受け取りの方には引換券をお渡しいたします。必ず請求者本人が引換券と本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き)を持参して窓口までお越しください。

(郵送での受け取りはできません)

 

・証明書に印字されている発行年月日は発行した日となり、受け取りの日とは異なります。

 

・受付した日から3か月以上経過しても受け取りに来られない場合は、廃棄させていただきます。再度受付からお願いします。

制度の詳細は以下法務省ホームページをご確認ください。

戸籍法の一部を改正する法律について

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民生活部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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