【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になりました~戸籍証明書等の広域交付~

更新日:2024年04月11日

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。

従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能です。

お知らせ

国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認が必要な場合があります。

そのため、発行に長時間を要する場合や、後日のお渡しとなることもあります。

この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。

戸籍証明書等の広域交付とは

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※内容によっては後日交付または交付ができない場合もあります。ご了承ください。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

ご利用に当たっての注意事項

戸籍証明書等の広域交付請求できる方

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市民課または支所窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。

※出生から死亡までの戸籍証明書等を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

※内容によっては後日交付または交付ができない場合もあります。ご了承ください。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの本人確認書類の掲示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート  など
※顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。
 事前にお問い合わせください。

制度の詳細について

制度の詳細は以下法務省ホームページをご確認ください。

戸籍法の一部を改正する法律について

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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