身分証明書について
身分証明書とは
項目 | 証明する内容 |
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「成年被後見人」の通知を受けていない。 | 成年後見の登記をしていない。 |
「成年被後見人とみなされる者」の通知を受けていない。 | 平成12年3月31日までに、改正前民法の規定において、禁治産の宣告を受けていない。 |
「準禁治産者・被保佐人とみなされる者」の通知を受けていない。 | 平成12年3月31日までに、改正前民法の規定において、準禁治産の宣告を受けていない。 |
破産の通知を受けていない。 | 破産手続開始決定・破産宣告を受けていない。 |
- 市町村では、平成12年4月1日以降から現在までの間に「保佐の登記をしていない」「補助の登記をしていない」ことの証明はできません。これらの証明が必要なかたは、市町村の身分証明書と併せて、大阪法務局で発行される「登記していないことの証明書」が必要です。
- 大阪法務局で「登記していないことの証明書」の交付を受ける場合には、「成年後見の登記をしていない」旨も証明されます。
請求できる方
- 本人
- 未成年の場合は、その親権者
- 代理人(委任状が必要です。)
本人以外は親子(2.の場合を除く。)や夫婦関係でも委任状が必要です。
身分証明書は、証明が必要な方の戸籍がある本籍地の市町村に申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2024年01月19日