身分証明書について

更新日:2024年01月19日

身分証明書とは

証明項目(羽曳野市の場合)
項目 証明する内容
「成年被後見人」の通知を受けていない。 成年後見の登記をしていない。
「成年被後見人とみなされる者」の通知を受けていない。 平成12年3月31日までに、改正前民法の規定において、禁治産の宣告を受けていない。
「準禁治産者・被保佐人とみなされる者」の通知を受けていない。 平成12年3月31日までに、改正前民法の規定において、準禁治産の宣告を受けていない。
破産の通知を受けていない。 破産手続開始決定・破産宣告を受けていない。
  • 市町村では、平成12年4月1日以降から現在までの間に「保佐の登記をしていない」「補助の登記をしていない」ことの証明はできません。これらの証明が必要なかたは、市町村の身分証明書と併せて、大阪法務局で発行される「登記していないことの証明書」が必要です。
  • 大阪法務局で「登記していないことの証明書」の交付を受ける場合には、「成年後見の登記をしていない」旨も証明されます。

請求できる方

  1. 本人
  2. 未成年の場合は、その親権者
  3. 代理人(委任状が必要です。)

本人以外は親子(2.の場合を除く。)や夫婦関係でも委任状が必要です。

身分証明書は、証明が必要な方の戸籍がある本籍地の市町村に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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