離婚届

更新日:2024年01月19日

協議離婚
届出期間 特になし。
届出により効力を生ずる。
届出人 夫および妻
受付場所 夫婦の本籍地または住所地のうちいずれかの市区町村役場
(羽曳野市の場合は市民課又は支所)
届出に必要なもの
  • 離婚届書(成人2人の証人の署名と押印が必要)
  • 戸籍謄本1通(羽曳野市内に本籍のある人は不要)
  • 双方の印鑑
裁判離婚
届出期間 調停成立の日又は裁判確定の日から10日以内
届出人 申立人または提起人
受付場所 夫婦の本籍地または住所地のうちいずれかの市区町村役場
(羽曳野市の場合は市民課又は支所)
届出に必要なもの
  • 調停調書の謄本
  • 審判書の謄本および確定証明書
  • 判決書の謄本および確定証明書
  • 戸籍謄本1通(羽曳野市内に本籍のある人は不要)

離婚届は、届け出た日に効力を生じます。

届出用紙は市役所1階2番窓口、支所にお申し付けください。なお、全国各市区町村でも取得でき、他の市区町村で取得した届出用紙も提出可能です。住民登録の変更がある場合は、別途住民異動届の手続きが必要になります。

窓口受付の終了後や日曜日・祝日でも市役所地下守衛室で受け付けできます。

ただし、この場合には住民異動届は受付できませんので、改めて開庁時間内に来庁し、手続きを行ってください。

離婚後の氏については、原則として婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏と同じ氏を使用する場合は離婚届を提出する時か、届出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることが必要です。

子どもの養育に関するパンフレット

 法務省では離婚後の「養育費の支払い」や「面会交流」の取り決めに関することを説明したパンフレットを作成しています。

 羽曳野市役所市民課あるいは支所にてパンフレットをお渡しします。また、下記、法務省のサイトでも公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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