離婚届
協議離婚
届出人 | 夫および妻 |
届出日 | 任意の日時 |
届出場所および受付時間 |
つぎのいずれかの市区町村へ届け出てください。 ・本籍地 ・夫または妻の住所地 羽曳野市で届出される場合は、以下の通りです。 1.平日の9時~17時30分(開庁時間内) 市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所 2.休日(土日祝・年末年始)および開庁時間外 市役所地下守衛室 ※支所では開庁時間外の受付は行っておりません。 |
必要書類等 |
1.離婚届書(成年の証人2名必要) 2.届書を持参される方の本人確認書類 |
その他 |
・離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。離婚届出する時か、届出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をすることで離婚後も婚姻中の氏を継続して使用できます。 ・離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に変動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させる場合は、家庭裁判所へ子の氏の変更許可の申立てをして許可を得た後、市役所へ入籍届が必要です。 ・夫婦間に未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めて届書に記載してください。 |
※離婚届の届出以外に、住所が変わる場合やマイナンバーカードの書き換えなどは、開庁時間外には手続きができませんので、あらためて開庁日(平日の9時~17時30分)に来庁し、手続きを行ってください。
※開庁時間外で受領した届書については、翌開庁日以降に審査後、受理決定します。
裁判離婚
届出人 | 申立人または訴えの提起者(期間内に届出しないときは相手方からも届出ができます) |
届出期間 |
調停成立日または裁判確定日から10日以内 (※届出期間が経過した場合は過料がかかる場合があります) |
届出場所および受付時間 |
つぎのいずれかの市区町村へ届け出てください。 ・本籍地 ・夫または妻の住所地 羽曳野市で届出される場合は、以下の通りです。 1.平日の9時~17時30分(開庁時間内) 市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所 2.休日(土日祝・年末年始)および開庁時間外 市役所地下守衛室 ※支所では開庁時間外の受付は行っておりません。 |
必要書類等 |
1.離婚届書 2.届書を持参される方の本人確認書類 3.調停、和解等の各調書の謄本(調停離婚、和解離婚等の場合) 審判書・判決書の各謄本及び確定証明書(審判離婚、判決離婚の場合) |
その他 |
・離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。離婚届出する時か、届出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をすることで離婚後も婚姻中の氏を継続して使用できます。 ・離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に変動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させる場合は、家庭裁判所へ子の氏の変更許可の申立てをして許可を得た後、市役所へ入籍届が必要です。 |
※離婚届の届出以外に、住所が変わる場合やマイナンバーカードの書き換えなどは、開庁時間外には手続きができませんので、あらためて開庁日(平日の9時~17時30分)に来庁し、手続きを行ってください。
※開庁時間外で受領した届書については、翌開庁日以降に審査後、受理決定します。
離婚届書について
届書の用紙は市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所、市役所地下守衛室で配布しています。
なお、全国各市区町村でも取得でき、羽曳野市以外の市区町村で取得した届書の用紙やインターネット等でダウンロードされた届書の用紙でも、指定の規格のものであれば、ご利用可能です。
(用紙は、必ずA3で印刷してご利用ください。)
子どもの養育に関するパンフレット
法務省では離婚後の「養育費の支払い」や「面会交流」の取り決めに関することを説明したパンフレットを作成しています。
羽曳野市役所市民課あるいは支所にてパンフレットをお渡しします。また、下記、法務省のサイトでも公開しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2024年04月01日