マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用

更新日:2024年01月19日

転入される前にお住まいの市町村で発行したマイナンバーカードや住民基本台帳カードは、転入先の新市町村でも継続して利用できます。

継続利用にあたっては、以下の条件を全て満たし、別途手続きを行う必要があります。

条件

  • 有効期限内でありかつ有効なカードであること
  • 転入日から14日以内に転入先市町村に転入届を行っていること。
    転出予定日から30日を経過していた場合、カードは失効しています。
  • 転入先市町村で転入届を行ってから90日以内にカードの継続利用届を行うこと。

手続き先

転入先の市町村
(他市から羽曳野市に転入する人は羽曳野市、羽曳野市から他市へ転出する人は転出先市町村)

マイナンバーカード・住民基本台帳カードには、カードを利用して提供する各市町村独自のサービスがありますが、カード本体の仕様によっては設定ができない場合があります。(カード本体の継続利用のみの設定は可能です。)

他市から羽曳野市へ転入する人は羽曳野市へ、羽曳野市から他市へ転出する人は転出先市町村へ、継続利用手続きの際に合わせてお尋ねください。

羽曳野市でのマイナンバーカード・住民基本台帳カード継続利用手続き方法

受付場所

  • 本庁 市民課
  • 支所

申請できる人

本人または同一世帯員

必要なもの

マイナンバーカード又は住民基本台帳カード

(顔写真がついていない住民基本台帳カードの場合は、免許書等本人確認書類)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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