マイナンバーカードの特急発行が利用できます【対象者のみ】

更新日:2024年11月29日

マイナンバーカードの特急発行について

令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードがご自宅に届く仕組み(特急発行)が開始されます。

※特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1か月半程度かかります。)

手数料について

マイナンバーカードの紛失等の有料再発行になる場合に、特急発行を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。

※特急発行でない通常の有料発行の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請が可能な期間

対象者(要件) 申請が可能な期間
1歳未満の方

1歳になるまで
(出生届の提出と同時に申請することもできます。)

詳しくは下記『出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法』をご確認ください。

※1歳未満で交付申請する場合は写真無しのマイナンバーカードになります。

国外から転入した方

国外からの転入届を提出した日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方

カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 焼失・著しく損傷をした日またはカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内
刑事施設等に収容されていた方

カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

※要件に該当してから初めてマイナンバーカードを取得する方に限ります。

カードの受け取り方法

特急発行申請でのカードの受け取り方法は、次のどちらかになります。(選択可能)

1.ご自宅で受け取り(簡易書留・速達・転送不要)

2.市民課窓口で受け取り

ただし、次の場合は、市民課窓口での受け取りとなります。

  • 顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合
  • 郵便物の転送手続きをされている場合
  • 顔認証マイナンバーカードを希望される場合
  • 電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や代替文字を希望の文字としたい場合
ご注意

市民課窓口での受け取りは申請された本人の来庁が必要です。(代理での受け取りはできません。)

特急発行での申請方法

  • 特急発行申請は市民課窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地等でも申請できます。
  • 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
ご注意

特急発行申請の手続きは時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続きとなるため、非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってご来庁いただきますようお願いいたします。

持参が必要なもの

  • 本人確認書類

  下記の1.から3.のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
  1. A2点
  2. A1点+B1点
  3. B2点(但し、照会回答書が必要になります。)

  • 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
  • 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
  • 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合:A2点またはA1点+B1点が必要)
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

   
※照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。写真付きの本人確認書類が無い場合は、申請に来られる前に、市民課にお電話ください。
※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
※紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
 

本人確認書類一覧
A

住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(注)写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。

B

健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、預金通帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等
(注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

特急発行の交付が1週間以内で対応できない場合があります

  • 住所地以外の市町村で申請した場合
  • 顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合
  • カードの送付先が申請者でなく、市町村に送付する場合
  • カード申請時に書類不備があった場合
  • 新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時にカードを申請した者)等

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法

  • 出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
  • 出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請も可能です。
  • 出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。
  • 出生届書に交付申請の記入欄がない場合、下記の用紙(PDFファイル)を印刷して記入のうえ、持参いただくことも可能です。(市民課、支所、市役所地下守衛室(開庁時間外窓口)にも設置しています。)

   交付申請書(出生届同時提出用)(PDFファイル:141.4KB)

  • 里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。
  • 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。簡単にできる出生届と同時での申請をお勧めします。
ご注意

住所地以外の市区町村窓口で出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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