キャッシュレス決済とセミセルフレジを導入しました

更新日:2024年01月19日

市民課窓口にキャッシュレス決済対応セミセルフレジを導入しました

市役所窓口における市民サービス向上および新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和5年8月1日より、市民課窓口において発行される証明書などの交付手数料について、クレジットカード、電子マネーやコード決済による支払いができるキャッシュレス決済を導入しました。

また、現金でのお支払いの場合に、ご自身でレジにお金を入れていただき、お釣りもご自身で取っていただくスタイルのセミセルフレジも同時に導入しました。

※支所には導入しておりません。

キャッシュレス決済

クレジットカード・電子マネー・QRコードなどによるコード決済でのお支払いを可能とする仕組みです。

現金以外での支払いを可能とすることで、市民の皆さまの利便性向上を図ります。


取扱対象支払方法について

クレジットカード

 ・Visa ・Mastercard ・銀聯

電子マネー

 ・iD ・WAON ・nanaco ・楽天Edy ・PiTaPa ・交通系IC 

コード決済

 ・d払い ・auPAY ・PayPay ・ゆうちょPay 

 ・メルペイ ・楽天ペイ ・WeChatPay ・Alipay 

※コード決済については、8月1日時点において対応ができないものもあります。対応時期については順次となりますので、窓口にてご確認ください。

キャッシュレス決済がご利用できるお支払い、ご利用できないお支払い

(ご利用できるお支払い)

市民課窓口において発行する各種証明書

(ご利用できないお支払い)

・パスポート受領に関する手数料

・マイナンバーカード及び電子証明書再発行手数料

注意事項

  • キャッシュレス決済と現金の併用はできません。
  • キャッシュレス決済でのお支払い確定後の返金等はできません。
  • キャッシュレスにてお支払いいただいた場合、領収書を発行できません。
  • お使いいただけるキャッシュレス決済の種類は、今後変更になる可能性があります。変更の際は、随時市ウェブサイトにてお知らせします。
  • 市民課窓口での入金(チャージ)はできません。
  • あらかじめ入金(チャージ)した決済方法をご利用ください。
  • クレジットカードのお支払いは一括のみです。
  • ポイントを利用してのお支払いはできません。

指定納付受託者の指定について

手数料の支払いに、キャッシュレス決済を利用した場合、利用者に代わって納付できるのは、下記の指定納付受託者となります。

指定納付受託者の名称及び所在地

三井住友カード株式会社(大阪市中央区今橋四丁目5番15号)

指定納付受託者に納付させる期間

令和5年8月1日から当該指定納付受託者の指定を取り消すまでの間

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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