自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年12月25日

自衛官及び自衛官候補生の募集事務(以下「自衛官等募集事務」という。)については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、令和3年度から自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等募集事務に必要な住民基本情報を提供しています。


・資料提供の対象者
 羽曳野市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
 (例:令和7年度の対象者 生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日及び平成16年4月2日~平成17年4月1日の方)


・資料提供の内容
 氏名、住所、生年月日、性別

資料提供の法的根拠等

防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
なお、本市から提供した住民基本情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた覚書を交わし、より一層確実な個人情報保護を図っています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

自衛隊への情報の提供を希望されない方は、「除外申出」の手続きをしていただくことにより、自衛隊に提供する情報から除外します。

除外申出については、16歳から申出期限((1)18歳に到達する年度の4月25日、(2)21歳に到達する年度の12月25日)まで行うことが可能です。

申出受付開始日

令和6年12月26日(木曜日)

除外申出方法

「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を市民課の窓口又は郵送(市民課宛)により提出してください。

【窓口の場合】

羽曳野市役所 本館1階 市民課
午前9時00分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

【郵送の場合(送付先)】

〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所 市民人権部 市民課 宛

必要な書類

○ 対象者本人が申出する場合(16歳~21歳)
 ・自衛隊への情報提供からの除外申出書
 ・対象者本人の本人確認書類
○ 法定代理人が申出する場合
 ・自衛隊への情報提供からの除外申出書
 ・法定代理人の本人確認書類
 ・法定代理人であることが確認できる書類(登記事項証明書等)
○ 任意代理人が申出する場合
 ・自衛隊への情報提供からの除外申出書
 ・任意代理人の本人確認書類
 ・委任状
※提示する本人確認書類  個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等(いずれも有効期限内のものに限る。)
※郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。
※申出書はこのウェブサイト内に掲載、及び市民課に設置しています。

申出の期限

16歳から次の(1)、(2)まで申出することができます。
(1)18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望する方
 18歳に到達する年度の4月25日
(2)21歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望する方
 21歳に到達する年度の12月25日
※申出期限が土日の場合は、翌月曜日が申出期限です。
※一度申出いただくと、羽曳野市外に転出しない限り継続されます。
 ただし、羽曳野市外へ転出したのち、再び羽曳野市内に転入された場合は、改めて申出が必要です。
※郵送による申出の場合は、申出期限必着となります。

関係様式

Word形式

PDF形式

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民生活部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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