外国人住民の方に関する制度が変わります

更新日:2024年01月19日

平成21年に入国管理法等の外国人住民に適用される法律の一部が改正されました。

これに伴い、平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。

外国人住民の方にも住民票が作られます

新しい制度では、外国人住民の方についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることになり、日本人と同じように住民票が作られます。このことにより日本人と外国人の混合世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

住民基本台帳に記載される方、記載されない方は以下のとおりです。

住民基本台帳に記載される外国人(適法に3か月を越えて在留される外国人の方で、住所を有する方)

中長期在留者(在留カード交付対象者)

・在留資格をお持ちの外国人で、入国管理局から在留カードを交付されている方。

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

・入管特例法に定められている特別永住者の方。 特別永住者証明書が交付されます。

一時庇護許可者または仮滞在許可者

・入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人の方や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人。

出生または国籍喪失による経過滞在者

・外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)

住民基本台帳に記載されない外国人(現在、外国人登録されていても住民基本台帳に記載されない方がいます。)

  1. 3か月以下の在留期間が決定された方
  2. 短期滞在の在留資格が決定された方
  3. 外交または公用の在留資格が決定された方
  4. その他(不法滞在、オーバーステイや法務省令で定めのある場合など)

仮住民票をお送りしました

住民基本台帳の対象になる方へは、現在の外国人登録原票に記載されている事項に基づき作成した「仮住民票」を2012年5月中旬にお送りしました。内容についてご確認のうえ、ご不明の点があれば、羽曳野市役所市民課までお問合せください。
(電話番号 072-958-1111内線1620・1651)

「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

改正後も現在の外国人登録証明書は一定の期間有効ですが、以下のとおり順次切替えを行います。なお、16歳未満の方は、16歳になった日と以下の時のいずれか早い日になります。

特別永住者

外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が新制度導入後3年以内の場合は3年間、3年を超える場合は「次回確認(切替)申請期間」の初日(誕生日)までに市役所で切り替えてください。

永住者

2015年7月8日(改正後3年)までに入国管理局で手続きを行い、「在留カード」に切り替えてください。

上記以外の方

改正後、入国管理局での在留期間の更新時、または在留資格の変更時に「在留カード」に切り替えてください。

市役所や入国管理局への届出方法が変わります

住所の変更に関する届出~転出届が必要に!

新しい制度では、日本人と同様に、これまで住んでいた市役所に転出の届出を行い転出証明書を受け取った後、新しい住所の市役所に転出証明書を持参して転入の届出をすることになります。届出には、世帯全員の在留カード、または特別永住者証明書を必ずご持参ください。

 また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要になります。

在留資格等の変更の届出

在留資格や在留期間の変更について、現在は入国管理局と市役所の両方に届出が必要ですが、新しい制度が始まってからは入国管理局への届出だけで済みます。

特別永住者の方については、今までどおり市役所で届出を受け付けます。

外国人登録法が廃止されます

2012年7月9日(月曜日)に新しい制度が始まると同時に、現在の外国人登録法は廃止され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、市役所から国(法務省)へ回収されることになっています。そのため、今まで市役所で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行されなくなります。

新しい制度が始まってからは、住民票の発行となります。しかし、居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など住民票では確認できない事項については、ご本人が直接法務省に開示請求して確認していただくことになります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

請求の宛先

法務省秘書課個人情報保護係

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話番号:03-3580-4111

受付:9時30分~12時、13時~17時

さらに制度や手続きについて知りたい方へ

住民票に関すること

在留管理制度や在留カードに関すること

特別永住者制度に関すること

外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局)

電話番号:0570-013904 (平日 8時30分~17時15分)

IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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