印鑑登録の手続き

更新日:2024年01月19日

印鑑登録をするときや、登録した印鑑を変えたい(改印)ときは、印鑑登録の申請が必要です。

申請は、印鑑登録証明書を必要とする日から1週間程度の余裕をお持ちのうえ、申請してください。

印鑑登録は、ご本人が申請されたことを厳正に確認するために、申請後、ご自宅に照会書を発送することによる照会制度を原則としています。(例外として、即日での登録を可能とする方法もあります。)

そのため、申請・回答(交付)の2回窓口へお越しいただくこととしています。

送付した照会書(回答書)に必要事項をご記入いただき、登録印を押印したものをお持ちいただきましたら、印鑑登録証(カード)をお渡しいたします。

窓口での印鑑登録証明書の交付には、印鑑登録証(カード)が必要ですので大切に保管してください。

申請場所

市民課または支所

登録できる方

羽曳野市に住民登録をしている方。

ただし、満15歳未満の方及び成年被後見人の方(※)は登録できません。

また、登録する印鑑は、1人につき1個に限ります。1人で2個以上の印鑑を、又は2人以上で1個の印鑑を登録することはできません。

(※)成年被後見人の方の印鑑登録について

 令和元年12月24日より、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。

 詳しくはお問い合わせください。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載のある氏名、氏、名、旧氏若しくは通称または氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの
  • 職業や資格などの氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印などの変形しやすい材質のものや、損傷が激しく印影を鮮明に表わしにくいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • すでに別の人がその印鑑で登録しているもの
  • 登録する印鑑として適当でないもの

申請方法

 印鑑登録を申請する際には、以下の【即日登録方式】【照会回答登録方式】のいずれかの方法で登録していただきます。

 【即日登録方式】

 本人が来庁し、登録する印鑑及び次のいずれかをご持参いただくことで、即日で印鑑登録を行うものです。

 (1) 運転免許証、個人番号カード、在留カード等の官公署発行で顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

 (2) 本市においてすでに印鑑登録を受けた方による保証書(※)及び健康保険証等の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

来庁者 必要なもの
印鑑登録を受ける本人

・運転免許証、個人番号カード、在留カード等の官公署発行で顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

・登録する印鑑

印鑑登録を受ける本人

・本市においてすでに印鑑登録を受けた方による保証書(※)

・健康保険証等の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

・登録する印鑑

※ 保証書とは、本市において印鑑登録を受けた方が保証人として住所、氏名、生年月日及び印鑑登録番号を記載し、登録している印鑑を押印したものです。保証書の様式については、市民課又は支所でお渡しします。

 【照会回答登録方式】

 本人が即日登録方式に必要な書類をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合に行うものです。即日での印鑑登録はできません。申請方法については下記をご覧ください。

 1回目の来庁時:本人が来庁する場合は登録する印鑑、代理人による場合はこれに加えて本人が記入した委任状をご持参ください。受付を行い、本人確認及び意思確認のために照会書を本人の住民登録されている住所に「転送不可扱い」の普通郵便で送付します。

 2回目の来庁時:こちらから郵送した照会書に必要事項を記入の上、本人が来庁する場合は登録する印鑑と健康保険証等の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)、代理人が来庁する場合はこれに加えて代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)とともにご持参ください。

来庁者 1回目の来庁時に必要なもの 2回目の来庁時に必要なもの
印鑑登録を受ける本人 ・登録する印鑑

・登録する印鑑

・本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

・照会書(回答書欄の必要事項を記載したもの)

代理人

・登録する印鑑

・委任状

・登録する印鑑

・本人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

・代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)

・照会書(回答書、委任状欄の必要事項をすべて本人に記載してもらったもの)

 

照会書送付時の注意事項

 

・照会書送付の日から30日を過ぎると、当該申請は無効となります。

・照会書は住民登録されている住所に「転送不可扱い」の普通郵便で送付します。転送届を出されている方は、事前に郵便局にて転送届の解除が必要です。

・速達扱いを希望されるときは、速達代の切手260円分をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

メールフォームによるお問い合わせ