留守家庭児童会(学童保育)に関するよくある質問と回答
よくある質問と回答(FAQ)
このページでは、羽曳野市の学童保育についてよくある質問と回答をまとめています。お問い合わせの前に、ぜひ一度ご覧ください。
Q1.求職中でも入会できますか?
A.求職中の場合は、在職証明書を提出できないため入会できません。ただし、既に入会しており、年度途中で退職された場合は、特例として退職した日から3ヶ月間は求職期間として在籍が可能です。(その場合、ハローワーク受付票のコピーの提出が必要です。)
Q2.夏休み期間中のみの利用は可能ですか?
A.羽曳野市の留守家庭児童会では、夏休みなどの長期休暇中のみの利用は認めていません。
Q3.育児休暇中でも入会できますか?
A.育児休業中の場合は入会できません。(既に入会している場合でも退会となります。)
産前・産後休業の場合は入会、在会ともに可能です。
Q4.ひとり親世帯ですが使用料の減免はありますか?
A.使用料の減免決定は、その世帯の課税状況、または生活保護受給世帯か否かで判断されます。ひとり親世帯の減免制度はありません。
Q5.転勤で、勤務先が変わったのですがどうすればいいですか?
A.在職証明書の証明者が変わらず、勤務地のみの変更の場合は「申請内容変更届」を提出し、勤務地変更の申告が必要です。証明者が変わる場合は、新たな在職証明書の提出が必要となります。変更届、在職証明書は各児童会、次世代育成課窓口でお渡しします。
Q6.月に数日だけなのですが、午後5時以降も預かってもらえますか?
A.月に1日でも、午後5時を過ぎて児童を預かる場合は、延長使用の使用申請が必要です。使用開始は申請から最短で14日後で、たとえ数日だけの使用でも月額1,500円の延長使用料が追加で必要になります。
Q7.(一日保育時)午前中は習い事があるためお昼から預かってもらえますか?
A.活動のカリキュラムを組んでおり、安全上の面からも、通院などのやむを得ない場合を除き、認められません。
Q8.児童の送迎はしてもらえますか?
A.児童の送迎はなく、基本的に午後5時に集団下校となります。なお、延長使用される場合は午後6時30分までに保護者等によるお迎えが必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 次世代育成課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年05月23日