青少年児童センター 使用許可申請(貸館等)について
施設のご使用について
青少年児童センターは羽曳野市の青少年児童を対象とした公共施設であり、羽曳野市にお住まいの方を中心にお使いいただけます。(1つの団体について月2回まで申請できます。)
本来の目的が次世代育成であることから、青少年児童については使用料は無料です。ただし、青少年児童以外の方(成人等)がお使いになる場合は、有料となるほか、羽曳野市外の方の場合は使用料は増額となります。詳細は下記の「使用料の取扱いについて」をご覧ください。
なお、使用料につきましては下記の通りとなります。

使用料の取り扱いについて
- 上記の一覧表については羽曳野市にお住まいの方に適用されます。
- 羽曳野市外の方については5割増しの金額となります。(過半数が市外の方で構成される場合に該当します。)
- 営利目的で使用する場合は10倍の金額となります。(民間企業等の営利団体が主催の場合及びサークル活動等であっても講師が謝礼や交通費等の対価を受け取っている場合は該当します。)
- 空調を使用する場合は3時間ごとに1,000円を加算します。(体育館の場合)
使用にあたっての留意事項
- 所定の場所以外では飲食できません。
- 喫煙については敷地内禁煙となります。
- 騒音等の迷惑行為はお控えください。(許容騒音レベルとして50㏈までとします。)
- 機器等を持ち込まれたい場合は、センターの許可をお取りください。
- センターをお使いになった後は、原状回復(元通りに戻す)してください。
- 盗難や事故等があっても、センターでは責任を負いかねますので、ご了承ください。
使用許可申請(施設の申込み)について
施設(各教室・体育館・運動広場)をお使いいただくには、事前に申請(お申込み)が必要となります。下記の点にご留意ください。
- お申込みは窓口(ご来館)のみとなります。
- お申込みは9:00からの先着順となります。
- 受付時間は9:00~17:00となります。
- 休館の場合は次の営業日の対応となります。
- 青少年児童の団体はご使用日の2か月前から受付可能です。
- 青少年児童以外の方(成人等)はご使用日の1か月前から受付可能です。
申請書(申込書)については下記の通りとなります。下記をダウンロードいただくか、窓口にお越しいただければ申請書(申込書)をお渡しします。また申請の際には許可書裏面の遵守事項をご確認のうえ、お手続きいただけますよう、お願いいたします。
なお、青少年児童の団体とは青少年児童が半分以上で構成される団体を指します。
1.ご使用になられる場合(使用許可申請書)※記入必須
2.許可を受けられる場合(使用許可書)※記入必須
※お使いになられる場合は1及び2の書類をご記入のうえ提出してください。
※個人のご都合によるキャンセルでは返金できません。(キャンセルの場合は必ず当日の17時までにご連絡ください。)なお、返金が可能な場合は下記の通りとなります。
- 天災などにより、センターが避難場所に指定された場合
- 管理上の支障により、使用を取り消しした場合
目的外使用とは
目的外使用とは、本来の目的以外での使用を指します。青少年児童センターは青少年児童を対象とした施設であるため、青少年児童以外の方(成人等)がお使いになる場合は目的外使用に該当します。
目的外使用をされる場合は施設の使用料がかかります。(有料となります。)
なお、下記に目的外使用に関する要綱を添付しておりますので、ご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 次世代育成課 青少年児童センター
大阪府羽曳野市向野3丁目1番33号
電話番号:072-952-0032
ファックス番号:072-937-8580



更新日:2026年04月01日