障害者差別の解消に関する対応要領について
平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を地方公共団体に対して義務付けています。
そこで、同法第10条第1項の規定に基づき、市職員がこれらのことに適切に対応するために必要な事項を定めましたので、以下のとおり公表します。
詳しくは下記のリンクをご覧下さい。
羽曳野市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(153KB) (PDFファイル: 143.2KB)
羽曳野市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(259KB) (PDFファイル: 258.7KB)
障害者差別解消法について
詳しくは下記のリンクをご覧下さい。
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羽曳野市 総務部 人事課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-5995
更新日:2024年01月19日