地域建設業経営強化融資制度について-事業期間が令和8年3月31日まで延長-

更新日:2024年01月19日

 羽曳野市(水道局含む)が発注した工事について、羽曳野市からの債権譲渡承諾を得た上で、公共工事請負代金債権を担保に融資が受けられる「地域建設業経営強化融資制度」による運用を平成22年9月1日から開始しています。

制度概要

制度の目的

 建設投資の急速な減少、資材価格の高騰などにより、地域の中小・中堅建設企業は極めて厳しい状況にあることから、建設業の資金調達の円滑化を推進するため、国土交通省において創設された本運用を開始しています。

対象となる業者

羽曳野市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者です。
 中小・中堅元請建設業者は、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下、または常時使用する従業員の数が1,500人以下の企業。

対象となる工事

 羽曳野市が発注する請負代金額が1,300,000円を超える工事請負契約で、出来高が2分の1以上のものです。
ただし、次のものは除きます。

  1. 債務負担行為に係る工事。(最終年度で年度内に終了見込みの工事、前年度から繰り越された工事で年度内に終了見込みの工事を除く。)
  2. 公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付した工事のうち、羽曳野市が役務保証を必要とする工事。
  3. 低入札価格制度調査の対象となった者と契約した工事。
  4. 請負者の施工する能力に疑義が生じているなど、市が債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事。

実施期間

平成22年9月1日から、令和8年3月31日までとします。

相談・問い合わせ

羽曳野市総務部契約検査課 (連絡先072-958-1111)
西日本建設業保証株式会社 (連絡先06-6543-2944)
株式会社建設総合サービス (連絡先06-6543-2848)

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要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 契約検査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-1383

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