令和6年度個人市民税・府民税の特別税額控除(定額減税)について

更新日:2024年04月05日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の特別税額控除(定額減税)が実施されます。対象者や実施方法は下記内容をご確認ください。

なお、以下の情報は現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表され次第、随時更新いたします。

所得税の特別税額控除(定額減税)は下記国税庁ホームページをご確認ください。

対象者

令和6年度の個人市民税・府民税所得割の納税者が対象となります。
下記の場合に該当する方は対象外となります。

  • 個人市民税・府民税が非課税の場合
  • 個人市民税・府民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合
  • 合計所得金額が1,805万円以上(給与収入のみの場合2,000万円以上)の場合

算出方法

納税者の所得割額から、下記の金額がされます。控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。
(1)本人  1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族 (国外居住者を除く)  1人につき 1万円

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度は対象外となりますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円が控除される予定です(国外居住者を除く)。

実施方法

給与所得に係る特別徴収の場合(給与天引き)

令和6年6月分の給与からは特別徴収(給与天引)を行わず、控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。

(注意) 控除の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

(注意)控除後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。

給与所得に係る特別徴収

普通徴収の場合(個人払い)

令和6年度の個人住民税に係る第1期分(6月分)の税額から控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

公的年金に係る特別徴収の場合(年金天引き)

令和6年10月の支給分の年金から、控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。

公的年金等所得に係る特別徴収

注意事項

  • 次の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、特別税額控除(定額減税)前の所得割額で計算を行います。
  1. ふるさと納税の特例控除の控除限度額
  2. 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
  • 特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)につきましては、詳細が決まり次第お知らせする予定です。
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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