先端設備等導入計画による固定資産税の軽減について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定については、本市の経済労働課または、中小企業庁のホームページをご確認ください。
要件
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 1.機械装置(160万円以上) 2.測定工具及び検査工具(30万円以上) 3.器具備品(30万円以上) 4.建物附属設備(60万円以上)(注:家屋と一体で課税されているものは対象外) |
その他の要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
取得期間 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産 |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31までに取得した設備:4年間 |
根拠法令 | 地方税法附則第15条第45項 |
提出書類 |
・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書 ・中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画にかかる認定申請書及び認定書の写し ・先端設備等にかかる投資計画に関する確認書の写し
〇対象設備がリース資産の場合(ファイナンスリースに限る) ・リース契約見積書の写し ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し 〇従業員へ賃上げ方針を表明した場合 ・従業員へ賃上げ方針を表明した旨を証する書面の写し |
提出書類
上記の添付書類とあわせて、償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書をご提出ください。
注:対象設備は、種類別明細書への記入も必要となります。
更新日:2024年02月02日