罹災証明書・被災届出書について
羽曳野市では自然災害等において不動産や動産に被害があった場合に無料で証明書等の交付を行っております。
証明書には、「罹災(りさい)証明書」と「被災(ひさい)届出証明書」の2種類あります。
被災された対象物により異なりますのでご注意ください。
- 罹災(りさい)証明書…住家のみを対象とする。(空家は対象外です。)
- 被災(ひさい)届出証明書…住家及びその他の建物(空家や工場、倉庫など)、動産全般
証明書は保険金や見舞金の申請などを行うときに必要になることがあります。なお、証明書が不必要な場合もありますので、あらかじめ提出先の保険会社等に証明書が必要かご確認ください。
※住まいが被害を受けたら、片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮っておくと後で被害状況の確認ができます。(写真の撮り方(JPEG:190.8KB))
罹災証明書や被災届出証明書などの証明書発行や保険会社への損害保険請求をする際などに役立ちます。
羽曳野市罹災証明書等交付要綱 (PDFファイル: 133.8KB)
1 罹災(りさい)証明書
罹災証明書は、災害等により被害程度の判定を行う証明書です。証明書の対象物はお住まいの家屋(住家)のみとなります。空き家やカーポート、車、家具などは対象外となりますので、証明書が必要な場合は被災届出証明書になります。
調査は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行います。
調査の方法は、市職員(調査員)による被害認定調査と自己判定方式の2種類がございます。
被害認定調査を希望
住家の被害認定(損害割合)は、現地調査を行い、判定します。調査や証明書交付まで日数がかかります。あらかじめご了承ください。
自己判定方式を希望
住家に被害があり、申請者本人が「準半壊に至らない(一部損壊)」(住家全体に占める損害の割合が10%未満)の被害であると判定する方式です。市の職員による現地調査を省略し、申請者本人が提出する写真等の被災した資料をもとに判定する方式です。
| 被害の程度 | 認定基準 |
| 全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
| 大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
| 中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの 室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わな ければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害 割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
| 半壊 | 住家半壊(半焼)のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くも の。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 |
| 準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具 体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満 のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
| 準半壊に至らない (一部損壊) |
準半壊には至らないが、住家の一部が損害を受けたもの。 |
2 被災(ひさい)届出証明書
被災届出受理証は、災害等により被害を受けたという事実を市長に届出したことを証明するものです。証明書の対象物は建物に限らず、動産でも可能です。
市職員(調査員)による被害認定調査は行いません。そのため、被害程度の判定も行いません。
被害状況の写真が必要となります。
3 申請手続き
罹災証明書(被害認定調査方式の場合)の申請
- 〇申請できる人
- 被害を受けた住家の所有者または居住者
- 〇申請をできる期間
- 原則として、災害を受けた日から3カ月以内
- 〇申請窓口
- 市役所本館1階 税務課
- ※大規模災害の場合は、特設会場に移る場合があります。
- 〇申請方法
- 罹災証明申請書を提出してください。
〇添付書類 - ・被害状況がわかる写真 (写真の撮り方(JPEG:190.8KB))
- ・本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、その他の場合は2点必要)
- ・代理申請の場合は委任状
- 〇発行に要する期間
- 証明書の発行交付は被害認定の訪問調査後、1週間程度(混雑状況により
- 変動します)を要します。発行可能となった段階でご連絡させていただき
- ます。
- 〇受付時間
- 平日の午前10時00分から午後5時00分まで
- 〇その他
- 訪問調査前に被害箇所が分からない修理や片付け等を行うと調査が困難と
- なりますので、あらかじめ被害状況の写真撮影を実施し、保存にご協力く
- ださい。
罹災証明書(自己判定方式の場合)の申請
- 〇申請できる人
- 被害を受けた住家の所有者または居住者
- ※ただし、被害程度が『準半壊に至らない(一部損壊)』と判定されることに
- 同意する方に限ります。
- 〇申請をできる期間
- 原則として、災害を受けた日から3カ月以内
- 〇申請窓口
- 市役所本館1階 税務課
- ※大規模災害の場合は、特設会場に移る場合があります。
- 〇申請方法
- 罹災証明申請書を提出してください。
〇添付書類 - ・被害状況がわかる写真 (写真の撮り方(JPEG:190.8KB))
- ・本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、その他の場合は2点)
- ・代理申請の場合は委任状
- 〇発行に要する期間
- 証明書の発行交付は申請後、数日間(混雑状況により変動します)要します。
- 〇受付時間
- 平日の午前10時00分から午後5時00分まで
- 〇その他
- 建物の図面
- (手書きでも構いませんので、どの部分が被害を受けたのかが分かるように図で
- 示してください。)
被災届出証明書の申請
- 〇申請できる人
- 被害を受けた家財、車、店舗等の所有者または使用者
- 〇申請をできる期間
- 原則として、災害を受けた日から3カ月以内
- 〇申請窓口
- 市役所本館1階 税務課
- ※大規模災害の場合は、特設会場に移る場合があります。
- 〇申請方法
- 被災届出証明申請書を提出してください。
- 〇添付書類
- ・被害状況がわかる写真 (写真の撮り方(JPEG:190.8KB))
- ・本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、その他の場合は2点)
- ・代理申請の場合は委任状
- 〇発行に要する期間
- 証明書の発行交付は申請後、数日間(混雑状況により変動します)要します。
- 〇受付時間
- 平日の午前10時00分から午後5時00分まで
- 〇オンライン申請
- 被災届出証明書オンライン申請ページ
4 申請書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611



更新日:2025年10月24日