耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2024年01月19日

住宅の耐震改修を行い、下記の要件をすべて満たす場合、申請により固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅における改修であること
    併用住宅は、住居として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限ります。
  2. 現行の耐震基準に適合する改修であること
  3. 改修費用が1戸当たり50万円を超えていること。

耐震改修に直接関係のない費用は含みません。

減額の内容

改修を行った家屋にかかる固定資産税額(床面積が120平方メートル相当分まで)の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2)が減額されます。

都市計画税および土地にかかる固定資産税については減額対象になりません。

減額の期間

1年度分(工事完了年の翌年度(工事完了月が1月~3月の場合は翌々年度))
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当するものは、減額期間が2年度分になります。

申告方法

減額を受けようとする対象家屋の所有者(納税義務者)は、改修完了後3か月以内に、下記の書類を提出してください。

  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 耐震改修した家屋であることを証明する書類(増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書)
  3. 改修にかかる工事契約日が確認できるもの(工事契約書 等)
  4. 改修費用が確認できる書類(工事領収書及び工事費内訳書 等)
  5. 長期優良住宅の認定通知書(写し)(長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)

<増改築等工事証明書の様式等については、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。>

 増改築等工事証明書の様式等について(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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