バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修を行い、下記の要件を満たす場合、申請により固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 次のいずれかの方が居住する、新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)における改修であること
併用住宅は、住居として用いられている部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
a.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
b.要介護認定又は要支援認定を受けている方
c.障がい者 - 改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかに該当するバリアフリー改修であること
a,廊下の拡幅
b.階段の勾配の緩和
c.浴室の改良
d.便所の改良
e.手すりの取付け
f.床の段差の解消
g.引き戸への取替え
h.床表面の滑り止め化 - 改修費用(自己負担額に限る)が1戸あたり50万円を超えていること
バリアフリー改修に直接関係のない費用は含みません。
減額の内容
改修を行った家屋にかかる固定資産税額(床面積が100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。
都市計画税および土地の固定資産税については減額対象になりません。
減額の期間
1年度分(工事完了年の翌年度(工事完了月が1月~3月の場合は翌々年度))
申告方法
減額を受けようとする対象家屋の所有者(納税義務者)はバリアフリー改修工事完了後3か月以内に、下記の書類を税務課に提出してください。
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 工事明細書(建築士、登録性能評価機関による証明で代替可)
- 写真(バリアフリー改修が施工された場所)
- 補助金調書の写し(給付等を受けている場合)
- 改修の工事契約日が確認できる書類(工事契約書 等)
- 改修費用が確認できる書類(工事領収書及び工事費内訳書 等)
その他
耐震改修に伴う減額措置の適用を受けている期間や、すでにバリアフリー改修に伴う減額適用を受けたことがある場合は適用されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日