熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2024年01月19日

住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、下記の要件をすべて満たす場合、申請により、固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1.平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)における改修であること
   併用住宅は、住居として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限ります。
  2.改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3.改修部位が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
  4.次のa~dの工事費が60万円超、
   またはa~dの工事費が50万円超であり、e~hの工事費と合わせて60万円超えであること
   a.窓の改修工事(必須) 外気等と接するものの工事に限る
   b.床の断熱改修工事
   c.天井の断熱改修工事
   d.壁の断熱改修工事
   e.太陽光発電装置
   f.高効率空調機
   g.高効率給湯器
   h.太陽熱利用システムの設置

減額の内容

改修を行った家屋にかかる固定資産税額(床面積が120平方メートル相当分まで)の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2)を減額します。

都市計画税および土地の固定資産税については減額対象になりません。

減額の期間

1年度分(工事完了年の翌年度(工事完了月が1月~3月の場合は翌々年度))

申告方法

減額を受けようとする対象家屋の所有者(納税義務者)は、熱損失防止(省エネ)改修工事完了後3か月以内に、下記の書類を税務課へ提出してください。

  1. 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行した証明書)
  3. 改修工事の工事契約日が確認できる書類(工事契約書 等)
  4. 改修費用が確認できる書類(工事領収書及び工事費内訳書 等)
  5. 長期優良住宅の認定通知書(写し)(長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)

<増改築等工事証明書の様式等については、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。>

 増改築等工事証明書の様式等について(外部サイトへリンク)

その他

耐震改修に伴う減額措置を受けている期間や、すでに熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額適用を受けたことがある場合は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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