固定資産税【Q&A】償却資産について

更新日:2024年01月19日

【Q】償却資産とは何か知りたい。

【A】会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる(土地・家屋以外の)機械・器具・備品などの事業用資産のことをいいます。

【Q】償却資産の評価はどのようにして行われるのか知りたい。

【A】前年中に取得された償却資産にあってはその償却資産の取得価額を、前年前に取得された償却資産にあってはその償却資産の前年度の評価を基準とし、その償却資産の耐用年数に応ずる減価を考慮してその価額を求める方法になります。

【Q】償却資産の対象とならないものは何か知りたい。

【A】自動車税や軽自動車税の対象となるものや、形がない資産(ソフトウエアや「特許権」)、使用可能期間が1年未満のものや、法人税法等の規定による少額償却資産および一括償却資産については、償却資産の対象になりません。

【Q】固定資産税が非課税となったり、減額されたりする償却資産はあるのか知りたい。

【A】地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、
非課税となるものや、課税標準の特例が適用され、課税標準額を一定額軽減するものがあります。
(例)社会福祉事業、児童福祉施設、老人福祉施設や直接保育又は教育の用に供するなど。
実際に適用になるかどうかは、個別の事情などにより異なる場合がありますので、お問い合わせください。

【Q】なぜ償却資産は申告しなければいけないのか知りたい。

【A】地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。 また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。

【Q】事務所等を借りている場合、申告は必要か知りたい。

【A】賃借人(テナント)が施工した建築設備や内装・造作で事業用に使用している場合は償却資産として取り扱い、賃借人(テナント)の方が申告することになります。

【Q】太陽光パネルは償却資産になるのか知りたい。

【A】太陽光発電設備は個人、法人関係なく償却資産に該当し、固定資産の課税の対象となる場合があります。
課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

詳しくは税務課 固定資産税9番窓口へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
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