「納期限」と「指定期限」について

更新日:2025年04月09日

市府民税/森林環境税、固定資産税/都市計画税及び軽自動車税(種別割)の「納付書(納入済通知書)」の「指定期限」欄に印字されている日付は、「納期限」ではございません。

〇「指定期限」はコンビニ等での納付が可能な利用期限です。
〇 「納期限」はその税金を納めるべき期日です。
※「納期限」を超過した場合、経過日数に応じて延滞金が加算されることがありますので、必ず納期限内にご納付ください。
納期限後納付により延滞金が発生した場合には別途延滞金の納付が必要となります。