個人市・府民税および森林環境税の減免制度について

更新日:2024年07月29日

 個人市・府民税および森林環境税は所得税の源泉徴収制度と異なり、前年の所得に対して課税される制度となっております。税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況などに関わらず納めていただくことが原則です。
ただし、特別な事情により個人市・府民税および森林環境税の納付が困難であると認められる場合には、申請により、減額・免除されることがあります。

なお、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請の際にかかる費用は全て自己負担です。
また、申請によって必ず減額・免除措置が適用されるものではありませんので、ご留意ください。

条例等に規定する事由や所得要件に該当しない場合、また納付期限(分納誓約による納期限は認めない)が過ぎた税額については、減額・免除できません。

概要

減免の要件および所得基準等について

下記に記載しております要綱をご確認ください。

必要なもの

・減免申請書

・減免を受けようとする事由を証明する書類

申請期限

・納付期限まで

注意:納付期限が過ぎた税額については、如何なる理由がありましても、申請の適用を受けることができませんのでご留意ください。

減免申請による決定について

申請内容の審査・調査の結果、申請理由が相当なものであり、市長が必要と認める場合に減免が決定されます。
なお、結果は書類にて通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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