給与支払報告書の提出方法

更新日:2024年01月19日

給与支払報告書(個人別明細書)について

前年中に給与の支払をしたすべての従業員(パート、アルバイト、役員などを含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。

記載事項は、国税庁ホームページより「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。

対象者

  • 当該年度1月1日現在に羽曳野市に居所(本拠)のあるかた
  • 退職者のうち、退職日現在に羽曳野市に居所(本拠)のあるかた

注意事項

  • 従業員が個人で確定申告等を行う場合であっても、給与支払報告書の提出は義務となっております。
  • 給与支払額が一定以上の場合、年末調整は不要となっておりますが、給与支払報告書の提出は必要です。
  • 退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は、給与支払報告書の提出を省略できますが、この場合もできる限り提出していただきますようお願いします。

給与支払報告書(総括表)について

給与支払報告書(個人別明細書)を提出される場合は、そのまとめ(表紙)として、給与支払報告書(総括表)を1枚添付して提出してください。

記載事項

  • 給与支払者の名称(個人事業主の場合は氏名)
  • 法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
  • 所在地
  • 担当者連絡先
  • 受給者総人員
  • 提出市区町村数
  • 羽曳野市への報告人員
     1.特別徴収人員
     2.普通徴収人員

普通徴収切替理由書について

 大阪府および府内全43市町村は、原則として法定要件に該当する給与支払者である事業所全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底します。

ただし、次の基準に該当し、特別徴収を行うことができない従業員については、「普通徴収切替理由書」の提出と「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に該当の理由を記載することで、例外的に普通徴収が認められます。
注意:基準は大阪府内で統一されたものであり、大阪府外の市町村毎に普通徴収切替の基準は異なります。詳細はそれぞれの提出市町村へご確認ください。

基準
 a.退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
 b.給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
 c.給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
 d.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

記載事項

  • 給与支払者の名称または氏名
  • 給与支払者の指定番号
  • 普通徴収への切替理由に該当する人数

注意事項

  • 基準「b」については、個人住民税非課税(年間97万円)としておりますが、この場合もできる限り特別徴収として提出していただきますようお願いします。
  • 基準該当の旨を記載した「普通徴収切替理由書」及び「給与支払報告書(個人別明細書)」の提出がない場合、普通徴収は認められません。あらかじめご了承ください。

申請書

eLTAX(エルタックス)または光ディスク等の提出について

令和3年1月以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得者または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

eLTAX(エルタックス)による提出

地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる提出ができます。

詳細については「eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>」をご確認ください。

光ディスク等による提出

給与支払報告書の提出を光ディスクなどにより行うことができます。光ディスクによる電子提出が義務付けられていない支払者が、光ディスクでの提出を新規で希望する場合は、事前に「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出を10月末日までにお願いします。

詳細については「光ディスクによる給与支払報告書の提出について<外部リンク>」ををご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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