配偶者控除・配偶者特別控除
納税義務者と生計を一にする配偶者の所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができます。
注意:「配偶者」とは、民法の規定による配偶者を指します。
内縁の妻または内縁の夫は「配偶者」に該当しないため配偶者控除を受けることはできません。
注意:配偶者控除の判断は前年の12月31日時点で婚姻関係にあるかで判断します。
したがって前年中に離婚した場合は配偶者控除を受けることはできません。
前年中に配偶者が死亡した場合は、死亡時の現況で婚姻関係にあるかで判断します。
注意:配偶者控除と配偶者特別控除は重複して受けることはできません。
令和3年度以降の控除内容
配偶者控除
配偶者の前年中の合計所得金額が480,000円以下の場合に受けることができます。
前年の12月31日時点で配偶者の年齢が70歳未満の場合は「控除対象配偶者」
前年の12月31日時点で配偶者の年齢が70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」となります。
また、納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると、配偶者控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者控除の控除額は0円となります。
納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
配偶者の状況 | 0円 ~ 9,000,000円 |
9,000,001円 ~ 9,500,000円 |
9,500,001円 ~ 10,000,000円 |
10,000,001円 ~ |
合計所得金額が 480,000円以下かつ 70歳未満の配偶者 (控除対象配偶者) |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 0円 |
合計所得金額が 480,000円以下かつ 70歳以上の配偶者 (老人控除対象配偶者) |
380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 0円 |
注意:納税義務者の所得により配偶者控除額が0円となる場合であっても、扶養と認められるため、
配偶者が障害手帳を所持している場合は障害者控除の適用を受けることができます。
配偶者特別控除
配偶者の前年中の合計所得金額は480,001円以上1,330,000円以下の場合に受けることができます。
また、納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると配偶者特別控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者特別控除を受けることができません。
納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 0円~ 9,000,000円 |
9,000,001円~ 9,500,000円 |
9,500,001円~ 10,000,000円 |
10,000,001円~ |
480,001円~ 1,000,000円 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 0円 |
1,000,001円~ 1,050,000円 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 0円 |
1,050,001円~ 1,100,000円 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 0円 |
1,100,001円~ 1,150,000円 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 0円 |
1,150,001円~ 1,200,000円 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 0円 |
1,200,001円~ 1,250,000円 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 0円 |
1,250,001円~ 1,300,000円 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 |
1,300,001円~ 1,330,000円 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 0円 |
1,330,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
注意:配偶者の年齢に応じた控除額の変動はありません。
注意:配偶者の合計所得金額が480,000円を超えているため、税法上の扶養と認められません。
配偶者が障害手帳を所持している場合でも障害者控除の適用を受けることはできません。
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更新日:2024年01月19日