配偶者控除・配偶者特別控除

更新日:2024年01月19日

納税義務者と生計を一にする配偶者の所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができます。

注意:「配偶者」とは、民法の規定による配偶者を指します。
   内縁の妻または内縁の夫は「配偶者」に該当しないため配偶者控除を受けることはできません。

注意:配偶者控除の判断は前年の12月31日時点で婚姻関係にあるかで判断します。
   したがって前年中に離婚した場合は配偶者控除を受けることはできません。
   前年中に配偶者が死亡した場合は、死亡時の現況で婚姻関係にあるかで判断します。

注意:配偶者控除と配偶者特別控除は重複して受けることはできません。

令和3年度以降の控除内容

配偶者控除

配偶者の前年中の合計所得金額が480,000円以下の場合に受けることができます。

前年の12月31日時点で配偶者の年齢が70歳未満の場合は「控除対象配偶者」
前年の12月31日時点で配偶者の年齢が70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」となります。

また、納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると、配偶者控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者控除の控除額は0円となります。

令和3年度~ 住民税の配偶者控除額一覧
  納税義務者の合計所得金額
配偶者の状況 0円

9,000,000円
9,000,001円

9,500,000円
9,500,001円

10,000,000円
10,000,001円
合計所得金額が
480,000円以下かつ
70歳未満の配偶者
(控除対象配偶者)
330,000円 220,000円 110,000円 0円
合計所得金額が
480,000円以下かつ
70歳以上の配偶者
(老人控除対象配偶者)
380,000円 260,000円 130,000円 0円

注意:納税義務者の所得により配偶者控除額が0円となる場合であっても、扶養と認められるため、
   配偶者が障害手帳を所持している場合は障害者控除の適用を受けることができます。

配偶者特別控除

配偶者の前年中の合計所得金額は480,001円以上1,330,000円以下の場合に受けることができます。

また、納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると配偶者特別控除の控除額が減少し、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者特別控除を受けることができません。

令和3年度~ 住民税の配偶者特別控除額一覧
  納税義務者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 0円~
9,000,000円
9,000,001円~
9,500,000円
9,500,001円~
10,000,000円
10,000,001円~
480,001円~
1,000,000円
330,000円 220,000円 110,000円 0円
1,000,001円~
1,050,000円
310,000円 210,000円 110,000円 0円
1,050,001円~
1,100,000円
260,000円 180,000円 90,000円 0円
1,100,001円~
1,150,000円
210,000円 140,000円 70,000円 0円
1,150,001円~
1,200,000円
160,000円 110,000円 60,000円 0円
1,200,001円~
1,250,000円
110,000円 80,000円 40,000円 0円
1,250,001円~
1,300,000円
60,000円 40,000円 20,000円 0円
1,300,001円~
1,330,000円
30,000円 20,000円 10,000円 0円
1,330,001円~ 0円 0円 0円 0円

注意:配偶者の年齢に応じた控除額の変動はありません。
注意:配偶者の合計所得金額が480,000円を超えているため、税法上の扶養と認められません。
   配偶者が障害手帳を所持している場合でも障害者控除の適用を受けることはできません。

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